第一条
この法律は,猥褻対象者として適当な職員を採用し,その者に対する一定程度の猥褻行為を許可し,もって社会公共の性的秩序を保持しつつ一般社会の性的ガス抜きを図り,性社会を混乱させずに円滑ならしめ,もって公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条
略
第四条
何人も,都道府県猥褻行為許可行政の許可を受けないで市民間においてわいせつ行為をしてはならない。
第五条
略
(制定趣旨)
この法律は,一般社会でわいせつ行為が横行すると性的に混乱して犯罪が多発するなど公益が害される一方,行政が一定の合理的条件の下に性行為を許可するように管理すれば,性的混乱が生じず,かつ,一般市民の性的欲求の合理的処理が図られ,性的欲求の蓄積による犯罪などが減少し,公共の福祉が増進されると考えられるために制定されたものである。