2015-04-20

猥褻行為許可施設設置法

一条

 この法律は,猥褻対象者として適当な職員を採用し,その者に対する一定程度の猥褻行為を許可し,もって社会公共性的秩序を保持しつつ一般社会性的ガス抜きを図り,性社会を混乱させずに円滑ならしめ,もって公共の福祉を増進することを目的とする。

二条

 この法律で,猥褻行為とは,以下の行為を言う。

第三条

 猥褻行為許可施設は,各都道府県に(以下略

四条

 何人も,都道府県猥褻行為許可行政の許可を受けないで市民間においてわいせつ行為をしてはならない。

五条

 わいせつ行為は,以下の者に許可される。

一 一定学業を修めたもの

ニ 一定の作業成績を修めたもの

三 天性性格の穏やかなもの


(制定趣旨

この法律は,一般社会わいせつ行為が横行すると性的に混乱して犯罪が多発するなど公益が害される一方,行政一定合理的条件の下に性行為を許可するように管理すれば,性的混乱が生じず,かつ,一般市民性的欲求の合理的処理が図られ,性的欲求の蓄積による犯罪などが減少し,公共の福祉が増進されると考えられるために制定されたものである

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