2018-08-16

【擬似著作権】か?Twitter利用規約に則った「Buhitter」に批判殺到

勝手転載しないで!」イラストまとめサービス「Buhitter」が大炎上Twitterは「規約問題ない」

8月2日から一時大きな騒動となりました。

[ねとらぼ]

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1808/03/news121.html

 Twitter投稿されたイラストをまとめるサイト「Buhitter(ブヒッター)」が、「絵師イラスト無断転載している」などと指摘され、一時大きな騒動となりました。なお、編集部Twitter広報に問い合わせたところ、同サービスについては「Twitter規約上、問題ない」とのことでした。

リンクからツイッター利用規約を読んだところ、そのような文言確認できた。

もしかして、この騒動福井健策弁護士問題提起する【擬似著作権】の一種なのだろうか?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。

擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]

かに理論的には知的財産権が及ばないものであると言えると思う。

ねとらぼ記述で奇妙だと感じたのは次の部分である

 しかし、Twitter上には二次創作性的イラストも多数投稿されており、特定コミュニティー範囲内で楽しんできたユーザーもいます。また、例え法律利用規約問題がなくとも、「自分作品自分の知らないところで勝手に使われるのは怖い」という投稿者側の懸念は決して特別ものではないでしょう。

本当にそのような人が多いのだろうか?ツイッターで全世界に公開しておきながら、このように拡散されるのは怖いという反応は矛盾を感じる。

プライバシーを暴くことや中傷目的サービスではない。

メディアがまずすべきなのは他人に見られてはまずいものを公にアップロードしないという、ごく当たり前の事を説くことではないだろうか。

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