2011-05-29

男を盗撮するのは、罪にならない(一部の県限定)

実は現在日本国において、盗撮する行為そのもの規制する国の法律軽犯罪法しかない。

しか軽犯罪法は罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html

例えば東京都場合

>第五条

>何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

>第八条

>次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

>二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

>三 第五条の二第一項の規定に違反した者

>2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

ところが一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県

>第二条

>2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならない。

昔制定してから改正していないのか、「婦女に対し」と書いており、男を盗撮することを想定していない県が岡山県の他にもいくつかあったりする。

ゲイの方、もしくは男の裸に興奮する女性の方は参考にしてみてはいかがでしょうか。

20:10追記

ブクマツイート強姦罪に言及されているが、(犯人を問わず)男をレイプした場合や、女が女を犯した場合強制わいせつ罪になり、懲役6ヶ月以上10年以内になる。

強姦罪(3年以上の有期懲役)より軽いのは事実だが、懲役10年にもなれば相当重いと思う。

この件に関しては国連人権規約委員会から改正を勧告されているし、個人的にも改正すべきだとは思うけど。

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