2024-09-15

anond:20240915102355

無罪推定原則もあるし、契約書に記載しても実態としては契約解除は難しいんだよね。消費者契約法10条で刺される。

消費者契約法10条(消費者利益一方的に害する条項無効

民法商法明治三十二年法律第四十八号)その他の法律公の秩序に関しない規定適用による場合に比し、消費者権利制限し、又は消費者義務を加重する消費者契約条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者利益一方的に害するものは、無効とする。

もちろん、他の部屋に侵入する、物件被害を与える目的放火をする、などの「他の入居者に著しく迷惑がかかる行為逮捕された」とかなら可能

記事への反応 -
  • 悪いのは逮捕で即・解除&残置物処分する大家では。

    • 大体の大家は逮捕されたら、契約解除という条項を設けてる 不動産屋に説明してもらってるが、今一度、確認してみるといい 最も自動振込で預金がある場合は即契約解除とならんけどね

      • 無罪推定の原則もあるし、契約書に記載しても実態としては契約解除は難しいんだよね。消費者契約法第10条で刺される。 消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無...

        • 確かに実体法上はそうなっている だが、低所得者の法テラス経由の依頼を受ける弁護士はいるかなあ… 法テラス経由での依頼を断る弁護士は星の数ほどいるというのに… その返しが通...

      • 地域によって独特な慣習のあるとこもあるから絶対に無いとまでは言わんけど、そんな条項まず入ってないし入ってても消費者契約法で違法無効だし、万が一入ってたとしてもそれは「...

      • その契約作ってんの自分(大家)なんだからそれが不利益になるなら作んなきゃいいじゃん

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