これなあ、あたかも表現の自由が論点のようにした原告のアピール勝ちなんだけど
実際に起きたのはそういう話じゃないよなあ。
選挙演説という表現をしている人をヤジで妨害してるわけだから表現の自由vs国家権力の構図じゃ全然ないんだよ。
演説してる本人も別の場所でヤジってるわけで、もうお前らどっちサイドも表現の自由ゆうなって話でもあるし。
でさ、演説を原告がヤジったとき逮捕されたわけじゃないんだよな。ここ重要。お前ら邪魔だからって後ろに下げられただけ。
本当の論点は、ヤジが違法か否かではなくて、原告の行動が暴動とか無許可のデモや集会とか度を超えた選挙妨害とか
迷惑行為に相当するかとか、相当してなくともそれらにすぐ発展しそうだったかとか、
(ボディチェックしないと武器やガソリンを携行していないかどうかなんてわからないしね)
その辺なんだけど、弁護士.comでさえそこに触れていないのは異常。
これだよな この判例をまっとうに見れば、無届デモやっても排除しちゃいけないってことだよな 自分が反社なら、子分たちを無届デモやらせて、排除されたら賠償金せしめるってシノギ...