ユーザーは、pring及びアカウントに関して、以下に記載することを行ってはなりません。
<中略>
それに、同条9項にはこんな記述がある。
ここまで見事な矛盾を見ると一周回って清々しい。客が行う差別表現を禁じる前に自らが客を差別するのをやめるべきだ。
一方、同社が制定した別の規約(適用される対象者が違う)である「公式アカウント利用規約」には、下記の記述がある。
1.(1) オーナー、共同管理者およびフォロワーは、本サービスに関して、以下に記載することを行ってはなりません。
<中略>
こちらは性差別をしていない。文章を精査せずに適当に作っているのだろうか。顧問弁護士無能なのかな。知らんけど。