弁理士の知り合いもいないから知財に興味もって見たことないんだが
特許行政の判断なんて地裁で扱ってるの?いやまあ訴えの利益をネジ繰り出して、他のものと混ぜれば全然あがってきそうではあるが。
ざっくり見ても見つからん
知的財産権侵害訴訟やるために知財高裁は作ってあるけど、地裁で特許行政の判断なんてしてんの?初耳なんだけど
ただまあどちらにしろ何かしらの法律上の「争点」があることが前提であり、知財への侵害は財産権への侵害なのでともかく、数学の問題にまで司法は関わらないよ
例えば、君の設問に一番近いのだと論文受理がされなかったことを不服した訴訟があったが、確か卒業論文だったかな?
まあ、それについて色々争点があったので門前払いではなかったが、論文受理ついてにはそこまで司法が考えることじゃねえよって却下されてる