2018-06-04

anond:20180604185749

公共の福祉の内容として,「社会全体の利益」とか「社会生活を営む成員多数の実質的利益」とかいわれるが,社会の多数者に抗してでも自己を主張することを可能にさせるところに基本的人権存在理由があるから,単純に「成員多数の実質的利益」が公共の福祉であるということはできない。しかし他方,社会が存続するために,社会構成員間の利害の衝突を調整,解決する原理必要ではある。そこで現在では,公共の福祉とはそれによって人権を制約されるその個人利益にも還元される全体の利益認識されている。

公共の福祉それ自体基本的人権制約の正当化事由となるわけではなく、全体の利益個人権利利益凌駕することを意味するわけではない。

  • なんだか同じシーンを見たような気がする。自称社会の危機管理者だっけな。笑

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