2018-03-12

anond:20180312101702

漫画喫茶に限らず、お店等に置いてある本を「お客さんが店内でタダで見る行為

著作権法では禁止されてません。例えば。。。

 ・美術品や写真を公に展示する権利展示権

 ・映画を上映する権利上映権

 ・本やCDDVDを貸し出す権利貸与権

等については、著者などが持っているので、許可必要です。

ただ「お店にある本を読む」行為については取り決めはないのです。

なので漫画喫茶は、お客さんが本を読むたびに出版社などにお金を払う必要はないですし

喫茶店食堂美容院・待合室などに週刊誌新聞を置く場合許可お金不要です。

本屋立ち読みOKなのです。詳しくは下記サイトなどをご覧ください。

特集マンガ喫茶著作権を考える(「B館」極私的マンガウォッチングさん)

 http://www5b.biglobe.ne.jp/~kouji/mkissa1.htm

 ※ただし下記判例によれば貸本には当たらず、「店内での閲覧」になるようです。

図書館貸与権についての判例(Copy & Copyright Diaryさん)

 http://d.hatena.ne.jp/copyright/20100421/p1

  • はい、同じように漫画村も合法でーす

  • だよな 著作権が70年だってそもそも著者の許可は得てなくて勝手に法律で主張していることにすぎない 明快と通信する方法を発明してドストエフスキーや夏目漱石に許可を得るまで勝手...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん