2018-01-13

業務命令成果物

あるSEさんが業務として、社内のデータを加工して一定の出力をする作業上司から命じられたとする。

この作業をするにあたってSEさんは、独自適当プログラム作成して作業を完遂した。そして作業の結果を上司に提出し、このタスクは終了した。

上司作業作業結果を求めていたが、プログラムの開発を指示したわけではなかった。当然発注書もなければ仕様書運用マニュアルもない。

が、そのプログラムが開発されたあとは上司および社はその存在認知しており、有用性を認め、同じようなデータ工業務をその後何回かSEさんに指示し、それらすべては作業が完遂し上司に提出されなんの問題も起きなかったとする。

この場合独自プログラム就業時間中に作ったから、会社財産だといえると思う。該当SEさんが退職するにあたって、SEさんはこのプログラムを社に残したとする。

このプログラムに「一定期間ごとに特定パスワード入力しないと自壊する機能」が盛り込まれていたとして、それは何らかの法的な、あるいは倫理的問題を起こすだろうか?

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