2013-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20131004015437

誰に賠償させるか被害者が指定しようとしてもその男が父親なのか不明なら中絶費用もしくは養育費相当費用賠償命令は下せないでしょう。

民法

(共同不法行為者の責任

七百十九条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2 略

もし女性が産むと決定したら養育費相当を賠償しないといけないことになるでしょう。

養育費のものじゃなくて、原因者の責任として、女性負担する養育費を肩代わりしないといけないってこと。

なりません。養育費は,原因と無関係に負う義務なんで。つーか損害賠償請求できるんなら認知を求めて苦労する母親なんて居なくて良いよねー。

責任を取ると名乗り出た者」っていうのは「認知する」って意味じゃなくて

(中略)

認知してないんだから責任たらいまわしでしょうよ。

どっちだよ。

老婆心ながら,考えるのは最低限の知識くらいは身に付けてからの方が良いですよ。考える時間がまるまる全部無駄なんで。

なんで法律について話をできると思っちゃうかなー。

記事への反応 -
  • 集団強姦だとDNA鑑定しないと誰が父親なのか、つまり中絶費用または養育費を払うのか決められないでしょう。 民法 (共同不法行為者の責任) 第七百十九条  数人が共同の不...

    • いや、だから連帯して賠償するというのは、たとえば中絶費用に30万円かかるとして、10人加害者がいたとしたら一人3万円しか負担しなくていいということ? 単独犯なら30万円払わないと...

      • 誰が原因者かわからない場合に不法行為者の中の一人が被害者に賠償した場合、 他の不法行為者に求償できるんですよね? つまり先ほどの例で言うと誰か一人が30万円中絶費用を払った...

        • あのさぁ,中絶費用は損害賠償だけど,養育費は損害賠償じゃないよ。養育費ってのは親に対して払う金じゃなくて,子に対して払う金だからね。 「責任を取ると名乗り出た」も何を言...

          • 「責任を取ると名乗り出た者」っていうのは「認知する」って意味じゃなくて 「損害賠償支払いをすると名乗り出た」ってこと。 誰に賠償させるか被害者が指定しようとしてもその男が...

            • 誰に賠償させるか被害者が指定しようとしてもその男が父親なのか不明なら中絶費用もしくは養育費相当費用の賠償命令は下せないでしょう。 民法 (共同不法行為者の責任) 第七...

              • 他の共同不法行為者と責任分担するならつまり求償できるなら賠償しようと考えるでしょう。 求償できないつまり名乗ったもの(≠認知するもの)が全責任負わされるとなったら結局被...

                • 他の共同不法行為者と責任分担するならつまり求償できるなら賠償しようと考えるでしょう。 加害者の考えなんて関係ないだろ。お前は法律を何だと思ってるんだ。 求償できないつ...

              • 生んだことはすべて女性の責任で、養育費の肩代わりを原因者がしなくていいというなら、 生んだ女性に対する公的な補助を、養育義務すべき子供を持たない男性から徴収した税金を原...

                • おたくの国では,養育費の肩代わりを原因者がするから強姦罪が存在しないわけ? それとも養育費の代わりを原因者がしないから強姦罪が存在するわけ?

                  • 子供を生んだ女性に国が養育費を与える国であれば、婚姻制度に意味がなくなり、 強姦と強制猥褻に大差はないとみなされると思います。 侵害の程度の差に過ぎません。 そのほうが少...

      • いや、だから連帯して賠償するというのは、たとえば中絶費用に30万円かかるとして、10人加害者がいたとしたら一人3万円しか負担しなくていいということ? 違います。 そうはなら...

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