2013-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20131004013053

責任を取ると名乗り出た者」っていうのは「認知する」って意味じゃなくて

損害賠償支払いをすると名乗り出た」ってこと。

誰に賠償させるか被害者が指定しようとしてもその男が父親なのか不明なら中絶費用もしくは養育費相当費用賠償命令は下せないでしょう。

もし女性が産むと決定したら養育費相当を賠償しないといけないことになるでしょう。

養育費のものじゃなくて、原因者の責任として、女性負担する養育費を肩代わりしないといけないってこと。

認知してないんだから責任たらいまわしでしょうよ。

女性が誰の子供かわからないけど生むと決定した場合

養育費を払ってもらうためには認知してもらわないといけないから、

任意認知しない場合は強制認知させるしかないけど、

集団強姦場合DNA鑑定に加害者が協力しなければ遺伝学的に誰が父親なのかわかりませんよね?

記事への反応 -
  • 単独犯による強姦が親告罪であるのに対して集団強姦が非親告罪という差があるのは、 妊娠したときに父親が誰かという責任の所在が不明なので民事で解決するのが難しくなるからでは...

    • 集団強姦だとDNA鑑定しないと誰が父親なのか、つまり中絶費用または養育費を払うのか決められないでしょう。 民法 (共同不法行為者の責任) 第七百十九条  数人が共同の不...

      • いや、だから連帯して賠償するというのは、たとえば中絶費用に30万円かかるとして、10人加害者がいたとしたら一人3万円しか負担しなくていいということ? 単独犯なら30万円払わないと...

        • 誰が原因者かわからない場合に不法行為者の中の一人が被害者に賠償した場合、 他の不法行為者に求償できるんですよね? つまり先ほどの例で言うと誰か一人が30万円中絶費用を払った...

          • あのさぁ,中絶費用は損害賠償だけど,養育費は損害賠償じゃないよ。養育費ってのは親に対して払う金じゃなくて,子に対して払う金だからね。 「責任を取ると名乗り出た」も何を言...

            • 「責任を取ると名乗り出た者」っていうのは「認知する」って意味じゃなくて 「損害賠償支払いをすると名乗り出た」ってこと。 誰に賠償させるか被害者が指定しようとしてもその男が...

              • 誰に賠償させるか被害者が指定しようとしてもその男が父親なのか不明なら中絶費用もしくは養育費相当費用の賠償命令は下せないでしょう。 民法 (共同不法行為者の責任) 第七...

                • 他の共同不法行為者と責任分担するならつまり求償できるなら賠償しようと考えるでしょう。 求償できないつまり名乗ったもの(≠認知するもの)が全責任負わされるとなったら結局被...

                  • 他の共同不法行為者と責任分担するならつまり求償できるなら賠償しようと考えるでしょう。 加害者の考えなんて関係ないだろ。お前は法律を何だと思ってるんだ。 求償できないつ...

                • 生んだことはすべて女性の責任で、養育費の肩代わりを原因者がしなくていいというなら、 生んだ女性に対する公的な補助を、養育義務すべき子供を持たない男性から徴収した税金を原...

                  • おたくの国では,養育費の肩代わりを原因者がするから強姦罪が存在しないわけ? それとも養育費の代わりを原因者がしないから強姦罪が存在するわけ?

                    • 子供を生んだ女性に国が養育費を与える国であれば、婚姻制度に意味がなくなり、 強姦と強制猥褻に大差はないとみなされると思います。 侵害の程度の差に過ぎません。 そのほうが少...

        • いや、だから連帯して賠償するというのは、たとえば中絶費用に30万円かかるとして、10人加害者がいたとしたら一人3万円しか負担しなくていいということ? 違います。 そうはなら...

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