"別姓届を受け付ける程度の手続きの問題" それだけで済むわけがないことも理解できない。別姓賛成派って制度の詳細についてロクに考えられないバカばっかりなんだよな。
残念ながら、完全に間違ってる。制度の詳細は簡単で、以下の程度だ。
ま、知らなきゃ無理はない。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
https://www.moj.go.jp/content/001357682.pdf
上記は4ページしかない。法そのものはとてもシンプル。どこにも難しい要素はない。
なんせ世界で普通に存在している、別姓制度を追加するだけなんで。
一番中心は以下。
第1 夫婦の氏
(現行法)
第750条 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。
第750条 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫若しくは妻の氏を称し,又は
2 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは,夫婦は,婚姻の際に,夫
又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならない。
第2 子の氏
(現行法)
第790条 嫡出である子は,父母の氏を称する。ただし,子の出生前に父母が離婚し
2 (略)
第790条 嫡出である子は,父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは,離婚の
際における父母の氏)又は第750条第2項の子が称すべき氏を称する。
もっと細かい所は省令で詰めるのだろうが、しょせんは省令なんで、法務省が勝手に決める。どういう書式かは分からないが、冗談抜きでExcelのセルの大きさ程度だ。
4ページしかない法令変更に対する、業務変更の作業量が多いわけがない。
反論先のリンクを貼れ