2021-11-02

選択的」夫婦別姓に「法的に」議論するところなどない。

"別姓届を受け付ける程度の手続き問題" それだけで済むわけがないことも理解できない。別姓賛成派って制度の詳細についてロクに考えられないバカばっかりなんだよな。

残念ながら、完全に間違ってる。制度の詳細は簡単で、以下の程度だ。

ま、知らなきゃ無理はない。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

改正案(のリンク)が書いてある。実際の改正案は以下。

https://www.moj.go.jp/content/001357682.pdf

上記は4ページしかない。法そのものはとてもシンプル。どこにも難しい要素はない。

なんせ世界普通に存在している、別姓制度を追加するだけなんで。

一番中心は以下。

民法明治29年法律第89号)

第1 夫婦の氏

現行法

第750条 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。

改正法案

第750条 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫若しくは妻の氏を称し,又は

各自婚姻前の氏を称する。

夫婦各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは,夫婦は,婚姻の際に,夫

又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならない。

第2 子の氏

現行法

第790条 嫡出である子は,父母の氏を称する。ただし,子の出生前に父母が離婚

ときは,離婚の際における父母の氏を称する。

2 (略)

改正法案

第790条 嫡出である子は,父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは,離婚

際における父母の氏)又は第750条第2項の子が称すべき氏を称する。

上記の通り、本質的に難しい所は何もない。

もっとかい所は省令で詰めるのだろうが、しょせんは省令なんで、法務省勝手に決める。どういう書式かは分からないが、冗談抜きでExcelセルの大きさ程度だ。

4ページしかない法令変更に対する、業務変更の作業量が多いわけがない。

しか論理を全部破棄して新しい概念を追加しているわけでもない。「夫若しくは妻の氏を称し,又は

各自婚姻前の氏を称する」を追加しているに過ぎない。

このシンプルな変更案で、これ以上何を議論するんですかね?

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