2018-03-04

大学教員裁量労働制

某国立大学の教員だけど、裁量労働制で働いてる。最近思ったことを書き連ねただけなので、まとまりがないかも。

大学教員として、研究に関しては確かに裁量労働制適用されるべきだろうし、実際そのほうが自分もありがたい。

でも研究以外の大学運営業務(この時期なら入試とか)、教育(授業とか)を裁量労働で出来るのかというと、とてもそんなわけにはいかない。

これについては以下の記事でもわかりやすく述べられているんじゃないかと思う。

http://diamond.jp/articles/-/161336?display=b

で、ふとウィキペディア見てたら、大学教員適用される根拠ってのは以下の部分らしい。

学校教育法昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究業務(主として研究従事するものに限る。)」

この内容を見ると、教育大学運営は含まれないのではないか、と思ったのがこの増田を書いたきっかけ。

最初記事にもあるように、「大学運営教育」と「研究」は別の仕事なのだから、一人の人間裁量労働制適用して両方の仕事をさせるのは、実はおかしいんじゃないかという気がしてきた。

裁量労働制適用範囲として、(主として研究従事するものに限る。)とただし書きあるのだから教育大学運営適用範囲外と考えるのが普通じゃないだろうか。

もし「大学運営教育」と「研究」を別の労働契約とできるのなら、それはまあアリなのかもしれない。労働契約内容をはっきりさせることになって、仕事範囲が無制限に広がることもなくなるだろうし。

あと、理系だと研究教育ははっきり切り分けられるものではない、という意見はあるだろうけど、それはあくま研究室に配属された後の話だよね。たとえば1回生向けの講義教育自由裁量で行っていい、なんていうのは聞いたことがない。

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