はてなキーワード: 裁判長とは
本当にそうかなあ。
あれ、観客は主人公の心の声がわかるからいいけど、客観的にはどうみてもクロ、真っ黒じゃないですか。
主人公の行動には不審点が多すぎるし、再現ビデオなんて無意味。部屋からは痴漢もののアダルトビデオ。最後のOLの証言も決定的なことはなにも見ていない。小日向裁判長が言うように、面識のない女子中学生が嘘を言うとは到底思えない。あれでシロになるならほとんど全ての痴漢が罪に問えなくなってしまう。それじゃ女性が安心して電車に乗ることなんて出来ないよ。
「10人の凶悪犯を放つとも一人の無辜の者を罰するなかれ」って口当たりはいいけどさ、犯罪者を10人世に放つって無責任じゃない?バランスを考えたら、多少無辜の者を罰しても凶悪犯は決して逃さないって方針のほうが治安がよくなるはずじゃん。無実の人間を罰するのはつらいけど、それって社会の業ってやつで大義のためには我慢してもらうしかないよ。
そういう意味ではさ、あんなにガードの甘い主人公だったのに、執行猶予がついたことにむしろ喜んだほうがいい。昔の女なんて、男の部屋に行って自分で玄関の鍵を閉めたらたとえレイプされても罪が軽くなってたんだぜ?それと同じことだと思うよ。無知ってのは罪だし、人はそのコストを支払わないといけないんだ。満員電車の中では男は手を不審な行動をすべきじゃない。それをやったんだから痴漢の罪を問われてもおかしくない。殺人未遂ならぬ、痴漢未遂だったと思えばあの判決は十分に納得がいくね。
ま、俺は満員電車に乗らないけどなw
http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200801080043.html
「妥当だ」「甘すぎる」みたいな話は抜きにして、単純に疑問に思う点がある。
>裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
>「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ・・・
ってところなんですが、これって分かりやすく言うと
「泥酔状態で正常な運転ができない状態だったら罪は重い」
「酔っていなくて正常だったら罪は軽い」
ってことですよね。これって単純に逆なんじゃないかと思いませんか?
裁判長は「危険運転致死傷罪」の要件について云々仰っていますが、そもそも交通事故による判決を、基本「過失」とみなしてることに問題があるんじゃないかと。
それである時、無免許で運転しているような輩も「過失」なの?それは違うよねってことで「危険運転致死罪」ができて、じゃあその要件って何ってなった時に「無免許や、酩酊状態で運転した際に適用」することにしたわけでしょうね。
だから「正常運転」よりも「正常じゃない状態」での運転の方が罪が重くなってしまった。単純に普通の殺人罪とまったく逆じゃないですか?
「酒飲んで車運転して人を殺してしまったので、慌てて水をたらふく飲んで酔ってないことにする」なんて行動、そもそもおかしいですよね。
これを解消するにはやはり上記の「過失」が基本なことを是正することと、事故後に「逃亡」することをもっと厳罰化することでしょう。俗に言う「逃げ得」です。
この法律では本当に、逃げれば勝ち、ですからね。
まったくの素人ですので、内容の真偽は信用しないでください。
裁判長「母親としてあるべき愛情が見いだせない」検察側「自己の欲望や幸福を満たすためには子供の命を犠牲にしても構わないという、母親としては考えられない自己中心的で身勝手極まりない動機」懲役14年
「障害児として生まれない権利」確立を回避するための法律を可決
CiNii - 日本におけるwrongful birth訴訟と障害胎児の妊娠中絶
CiNii - 障害胎児中絶は是か非か : 人は自然を「主」とすることなしに正しさを主張し得るか
heartbreaking. レイプされて出来た子供を堕胎するか否か
Amazon.co.jp: なぜ人を殺してはいけないのか―新しい倫理学のために (新書y (010)): 本: 小浜 逸郎
本件は,原判示のとおり,当時少年であった被告人が,山口県光市所在のアパートにおいて,主婦A(当時23歳。以下「被害者」という。)を強姦しようとしたが,激しく抵抗されたため,被害者を殺害した上で姦淫しようと決意し,被害者の頸部を両手で強く締め付け,窒息死させて殺害した上,姦淫し,その後,同所において,B(当時生後11か月。以下「被害児」という。)が激しく泣き続けたため,その殺害を決意し,被害児を床に叩きつけるなどした上,首に紐を巻いて締め付け,被害児を窒息死させて殺害し,さらに,その後,同所において,被害者管理の現金等在中の財布1個を窃取した,という事案である。
被告人は,中学3年生のころから性行為に強い興味を持つようになり,ビデオや雑誌を見て自慰行為にふけったり,友人とセックスの話をしたりしていたが,次第に性衝動をうっ積させ,早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた。被告人は,平成11年春に高校を卒業し,地元にある配管工事等を業とする会社に就職して,同年4月1日から出勤し,先輩の社員について現場に行き,見習い社員として働いていたが,同月9日及び同月13日は欠勤して,友人宅やゲームセンターでテレビゲームなどをして遊んだ。本件各犯行の当日である同月14日も,欠勤して遊ぶこととし,父親や義母の目をごまかすため,午前7時ころ,会社の作業服等を着た上,出勤を装って自宅を出発し,友人宅で遊ぶなどした後,いったん帰宅して昼食をとり,その後,再び自宅を出て本件各犯行に至っている。
本件強姦致死及び殺人の各犯行は,その結果が誠に重大であるところ,犯行の動機に酌量の余地は全くない。すなわち,早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた被告人は,強姦によってでも性行為をしたいと考え,被害者に対し,強姦の目的で暴行を加えた上,被害者から激しく抵抗されると,殺害してまで姦淫し,さらに,殺害された母親の傍らで被害児が泣き続けるのに対し,付近住民が泣き声を聞き付けて上記犯行が発覚することを恐れるとともに,被害児が泣きやまないことに腹を立て,理不尽にも被害児の殺害にまで及んだものであり,その犯行動機は,極めて短絡的かつ自己中心的で卑劣というほかない。
また,犯行の態様は,冷酷で残虐なものである。すなわち,被告人は,上記会社の作業服を着用し,排水検査を装って原判示の沖田アパート7棟41号室の呼び鈴を鳴らし,被害者がこれを信用したのに乗じて室内に入り,被害者の背後から抱き付き,被害者が驚いて悲鳴を上げて手をばたつかせるのに対し,肩をつかんで後ろに引き倒し,仰向けになった被害者の身体に馬乗りになった上,激しく抵抗する被害者の首に両手を掛けて,その喉仏を両手の親指で思い切り押さえ付けるようにして首を絞めた。そして,被害者が被告人を振り落とそうとして,更に激しく体を動かし,また,被害児が被害者の顔の辺りに這ってきて,激しく泣き叫んでいるにもかかわらず,何らためらうことなく,全体重をかけて被害者の首を絞め続け,被害者が動かなくなった後は,その口に布テープを貼り付けた上,手首を縛って,姦淫の目的を遂げた。さらに,被告人は,泣きやまない被害児を床に叩き付けた上,両手で被害児の首を絞めて殺害しようとしたが,うまくいかなかったので,被害児の首に所携の紐を二重に巻き,これを思い切り引っ張って首を絞め,被害児を殺害した。上記一連の犯行において,被害者及び被害児に対する殺意を生じた後は,被告人には,被害者らに対する憐憫の情やその生命を奪うことに対するためらいといった感情をうかがうことはできず,被告人は,強姦と殺人の強固な犯意のもとに,凶悪な暴力によって,被害者らの生命と尊厳を踏みにじったものであり,残虐な犯行というべきである。さらに,被告人は,被害者らを殺害した後,被害児を押入の天袋に投げ入れ,被害者を押入に入れるなどして犯行の発覚を遅らせようとした上,窃取した地域振興券を使用してカードゲーム用のカードを購入するなどしており,犯行後の情状もよくない。
被告人は,本件当日,自宅で昼食をとって再び外出した後,「美人の奥さんと無理やりでもセックスをしたい。」などと考え,排水検査を装って,沖田アパートを10棟から7棟にかけて順番に回って女性を物色し,被害者を強姦するに至ったものであり,本件各犯行のうち強姦は,計画的な犯行であると認められる。これに対し,弁護人は,強姦の点についても計画性はなかったと主張するが,原判決が(量刑の理由)の項において説示する上記計画性を肯定する旨の判断は,供述の信用性の判断を含めて正当なものとして是認することができ,弁護人の上記主張は失当である。
被告人に不利なものしか載せていないけど、これだけの事情を認定しながら死刑を回避した重吉裁判長はすごいと思う。いろんな意味で。
これに対して、NHKと民放5社は「ベースステーションは自動公衆送信機能を有する装置であり、料金も単なるベースステーションの保管料に止まるものではなく、放送の同時再送信サービスへの対価であることは明らか。テレビ局が持つコンテンツの送信可能化権を侵害している」としてサービスの差し止めを求める仮処分を申し立てていた。
しかし、東京地裁(高部眞規子裁判長)は「汎用品を利用したサービスであり、特別なソフトウェアも使用していない。1台のベースステーションからのデータを受信できるのは1台のエアボードやパソコンに過ぎず、自動公衆送信装置には当たらない」と判断。
「ロケーションフリーテレビのNet AV機能を利用することが、テレビ局側の送信可能化権を侵害するものでない以上、まねきTVのサービスは、その利用を容易にしているに過ぎない」とし、差し止める請求権が無いとして却下した。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060807/manekitv.htm
映画「ローマの休日」など昭和28(1953)年公開映画の著作権をめぐる「53年問題」が初めて司法の場で争われた同作の激安DVD販売差し止め仮処分申し立てで、東京地裁の高部真規子裁判長は11日、同作の著作権は切れていると判断し、米国映画会社の申し立てを却下する決定をした。
http://www.sankei.co.jp/enak/2006/glace/jul/kiji/11romanHoliday.html
他に判決例ありますかね。