8月10日から最高裁長官となる今崎幸彦氏。 最高裁長官は、法の公準に最も近い、法を一般的に制定する司法権の長とされるとともに、最高裁は、事実審理を行わず
司法審理(法解釈だけの審理をする場所)とされる。特に、大法廷では、1989年から、35年間変更されず、不磨の大典のごとく、定まって来た、民法724条の解釈が変更された。
このように、最高裁長官は、法に関する深い専門的知識と、技術が要求される。7月3日の判例変更は、現在の長官である、一橋大学卒業の裁判官が主導して行われたが、8月10日からは
新しい長官の下に、判例の実施が行われることになる。なお、東京高裁第4刑事部の裁判官だった任介辰哉氏は、この異動に伴い、東京高裁長官には抜擢されず、家庭裁判所の所長に
畝本直美ってただのガイジやろ