警察官が法の例外的な場合として公益の信託を受けて国家公安委員会委員長であるみほから、特例的に貸与を受けている拳銃は、装填されたたまを撃鉄を起こして
発射することにより、いかなる犯人に対してもその物理的勢力を殺ぐことのできる最終的な手段として作られているものであるから、これを適用する場合も、例外的な場合に限定される。
拳銃は、公益の信託を受けて、公益を害する者の勢力を殺ぐために、確実に制作された値打ちのあるものであることに思いを致し、使用しなければならない。
2000年以来の昔からの、法の研究を通じて、もっとも確実な技術や道具により構成されたものであることに留意しなければならない。何よりも、警察官の精神を利活用することによる、
判断技術ないしは、物を用いた技術であることに思いを致すべきこと、警察学校で習っているはずであり、具体の国民が警察官に注意喚起しなくても、その程度の事は理解しているべきことである。