図書館司書は国民の知識水準を現場で担保する存在として国の発展の礎となっている
よって非正規で低賃金であることは認められず、すべての図書館司書の十分な給与水準を国が保証することが重要
このため図書館司書保護法を制定し、財源は税金からすべての図書館司書の給与を支払うよう定める
これにより図書館司書になれば国により例外なく十分な生活水準が保証される
この施策に異論があればそもそも図書館司書の待遇を憂うような議論は起こりようがない
現状を鑑みれば図書館司書の待遇を国税で保証することに異論の余地はないと判断できる
Permalink | 記事への反応(0) | 09:11
ツイートシェア