詐欺罪が使いにくいんだよな。詐欺罪は騙す意志の立証が必要だ。だから騙す意志をごまかせる本物の詐欺師はむしろ詐欺罪に問えないのだ。統一教会みたいなな。
更に詐欺罪できちんと有罪となるかわからないから警察も嫌がる。
消費者契約法で、指定した行為については騙す意志の立証を求めず刑事罰って話にすべきだと思うよ。もちろん寄付や献金も対象にして。
霊感商法も「消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること」という定義がある。
すると、このような行為をしていればすぐ警察が入れる。他のマルチ商法についても警察が入りやすくなる。刑事罰要件も満たすことになり、上記行動をすれば解散請求にも至りやすくなるだろう。霊感商法についてだいぶ解散請求を命じやすくなる。