作品同様に過激なワードが使われやすいことが容易に予測できることから受忍限度も相応に高くなると考えられる
元増田が当該記事とは別に誹謗中傷を繰り返している事実でもない限り
あくまでVtuber本人ではなくラップの内容に対する感想でしかない1ワードを捉えて名誉毀損罪や侮辱罪が認められる可能性は低い
例えば主人公が死ぬまでの過程を主題とする作品を描いていた人物が「お前も死ね」と罵られて訴訟を起こしたケースでは
作品の内容に誘発されての発言と考えられることや単発の侮辱で継続性がないことから訴えが棄却された(※)
過激なラップの内容に対する侮蔑的批評って名誉毀損罪とか侮辱罪とか適用されるんかな
過激なワードが多く使われた作品に対する感想には 作品同様に過激なワードが使われやすいことが容易に予測できることから受忍限度も相応に高くなると考えられる 元増田が当該記事...