憲法25条2項に抵触するのでは?
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
↑「国民」ではなく「すべての生活部面」が対象だから、「国民」を恣意的に定義づけして憲法25条2項の実現を妨げるのは問題だろう
Permalink | 記事への反応(0) | 09:57
ツイートシェア
憲法第10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあり、憲法が法律に委譲している状態。 「これ」を定めた法律が、すなわち憲法の定めになることになるため、どんな...
憲法25条2項に抵触するのでは? 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 ↑「国民」ではなく「すべての生活部面...
あたりめーじゃん 世界のどこに主権者を特別扱いしない法や憲法があるかってんだ