2019-10-28

anond:20191028111600

日本においては、消費者庁2011年景品表示法ガイドラインインターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表しており、その中で口コミ情報について、事業者口コミサイトブログ口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、その口コミ情報がその事業者商品サービスの内容または取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利である一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となるとしている。

また、実際には購入していないのに購入したと体験談を偽って口コミサイトブログ掲載する行為は、「人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした」に該当するとして軽犯罪法抵触する可能性がある。

記事への反応 -
  • ステマの全部が悪いわけじゃなくて。 ペニーオークションのように、ステマしたタレントは、 実際には落札していないにも関わらず、「こんなに安く落札できました!」と嘘をついたわ...

    • タレントが実際に体験し、その体験に対して本人の感想を言うだけなら問題ないのよ。 それでも広告であることを表記するかしないかで消費者の印象が変わるんだから表記しないとダ...

      • 日本においては、消費者庁は2011年に景品表示法のガイドライン「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表しており、その中で口コ...

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