2016-02-03

法的にセーフなブルセラ経営

あと古物営業許可を取ってないとそっちでアウトになるけど

あいうのってブルセラでも許可取れるほどザルなんだろうか

俺もよくわからないというか中古の衣類とかそういう感じで申請すれば普通にごまかせそうだな

http://anond.hatelabo.jp/20160203034027

自分もそれは疑問に思った。

古物営業許可ってのは、淫らな営業目的にも使うことができるんだろうか?

 

もし青少年を完全に除外できているとしても、使用済みという付加価値宣伝して制服や下着を販売するのは、正しい意味での古着屋ではない。

どちらかと言うと性風俗にあたると思う。そこは法的にはどうなっているんだろうか?

 

 

青少年保護育成条例については売買する人物が18歳未満だとアウトだから18歳が売買するならセーフだね

実在する女子高生高校生活で使っていた制服なのだとすれば、それの性的目的での売買をセーフと認めるのは複雑な気分にさせられる。

法の抜け穴じゃねーかw

 

これって極端な話、「16歳の女子高生が死亡して、その遺品の制服・下着が合法的に親の所有物となった。親はそれをブルセラショップに売りにいく」

・・・かいうケースでもOKになるんじゃね?

まり何らかの合法的手段女子高生から中古制服・下着を入手した成人は、それをブルセラショップに売りにいけるし、それを買い取ったブルセラショップは「女子高生使用済み」と堂々宣伝しながら販売することができる、ということなのか。

  • http://anond.hatelabo.jp/20160203054637

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