自分もそれは疑問に思った。
古物営業の許可ってのは、淫らな営業目的にも使うことができるんだろうか?
もし青少年を完全に除外できているとしても、使用済みという付加価値を宣伝して制服や下着を販売するのは、正しい意味での古着屋ではない。
どちらかと言うと性風俗にあたると思う。そこは法的にはどうなっているんだろうか?
実在する女子高生が高校生活で使っていた制服なのだとすれば、それの性的目的での売買をセーフと認めるのは複雑な気分にさせられる。
法の抜け穴じゃねーかw
これって極端な話、「16歳の女子高生が死亡して、その遺品の制服・下着が合法的に親の所有物となった。親はそれをブルセラショップに売りにいく」
つまり何らかの合法的手段で女子高生から中古の制服・下着を入手した成人は、それをブルセラショップに売りにいけるし、それを買い取ったブルセラショップは「女子高生の使用済み」と堂々宣伝しながら販売することができる、ということなのか。
http://anond.hatelabo.jp/20160203054637
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女子高生の下着を売買すること自体はそんなに悪いことではないんでしょう。 制限されるのは、それにともなって性的な消費に使われると元下着所有者が傷つくから。 ただし18歳以上に...