2014-04-19

道交法のまとめ

http://anond.hatelabo.jp/20140415151535

こちらの話を読んでも自転車歩道通行は違法ジャンとか言っている人がいたので。

まず大原則の話を。

誰がどこを通行できるかは、当事者自動車/自転車/歩行者)の属性で決まるのではなく、道路による。

から自転車はどこでも必ず左側通行歩道は走れません、とは言えないんですね。

それを決めるのは、自転車という属性じゃなくて道路の種類です。

自動車はいつでも左側通行車道しか走れない、これはいいですね。

自転車自動車と同じ車両ではあるんですが、車道路側帯(あるいは自転車道路)、歩車道自転車も徐行運転できる車道)の3つを走れるんです。

そして車道路側帯については左側通行義務付けられていますが、歩道では歩道利用者には何の義務も負わされていません。

歩道では歩行者は左側/右側、どちらを歩行してもいいのと同じく、その歩道自転車が徐行運転できる場合自転車も両側通行できます

よく誤解されるのは、対面歩行の原則で、歩行者自動車と対面で歩けるよう、右側通行義務、ということなんですが、これは正確ではありません。

歩道車道区別がない道路では、対面歩行が原則ですが、これは原則であって義務ではありません。

歩道は、歩道車道区別がない道路ではないのですから、対面歩行の原則さえ適用されません。ただし一般的には左側通行で歩くことが多いようです。

自転車の走行が可能な歩道では、自転車歩行者は、左右どちらでも歩行走行できますが、だいたい9割がたは左側を行くことが多いので、左側を走行した方が無難というかより安全なのは確かです。

歩道では左側通行という法律ではありませんが慣行を踏まえれば、わざわざ右側を走行する自転車ものすごく邪魔だということは言えそうです。

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