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社民党副党首の大椿裕子参院議員が6日、X(旧ツイッター)でヘイト投稿を受け、差別されない権利を侵害されたとして、投稿した元大王製紙会長の井川意高氏に削除や慰謝料550万円の支払いを求め、東京地裁に提訴した。
訴状によると、大椿氏は5月24日、今国会で審議中の入管難民法などの改正案に関し、永住許可取り消し規定への反対を表明。井川氏はこれを引用し「まずおまえの永住許可を取り消したいわ 反日 クソクズ 在日が!」などと投稿した。
提訴後、東京都内で記者会見した大椿氏は「私をさげすみ、虐げるために、在日や帰化した人を差別扇動の材料に使っていることにとても怒っている」と述べた。
https://www.sankei.com/article/20240606-ZHW5ZTZBLFLUZJQTRRFTWGXA74/
大椿
って名字が
日本人では
ないよな
https://x.com/IkawaMototaka/status/1794004390879408306
漢字一文字とか左右対称とか、繁体字っぽい難しい漢字ってわけでもないからピンとこない
暇空茜さんは井川に「メンヘラ」「糖質」と罵られまくったのに相手が大富豪だからビビって得意のスラップ訴訟もできずに泣き寝入りしている
大椿はんに比べたら暇空はんは玉無しや
国会議員が政治資金パーティをどのくらいやっているのだろうと興味があったので、政治資金収支報告書を実際に見てみた。
なかなかわかりづらいので、検索する上でのコツを2、3メモしておきたい。
国会議員関係政治団体というくくりがあるらしく、その一覧からどの政治団体が誰のものなのかを確認することができる。
以下の総務省のサイトに国会議員別の政治団体の一覧が用意されている(一番下の「都道府県選挙管理員会届出含む」のやつが一番情報が多い)ので、調べたい国会議員の名前からから政治団体名を確認する。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo04.html
この一覧を見て、総務省への届出団体の場合は総務省の公開サイトで、都道府県への届出団体の場合は都道府県の公開サイトで政治資金収支報告書を探すことになる。
(最初総務省の公開サイトだけ見ていて、都道府県分があることを知らずに名前が見当たらない議員がいるなあ、と疑問に思っていた。)
また、政党の地方支部も代表が国会議員だと一覧に載ってくる。その国会議員と緊密な支部なので、その報告書も見てみると面白い。
11月に前の年の報告書が総務省、各都道府県で公開されている。だいたい定期公表という件名で公開されているので、それを目指していけばいい。
総務省は令和4年分が以下に公開されている。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SS20231124/
都道府県分は、「都道府県名 政治資金収支報告書」とかで調べて探していく。
(以下のサイトも使えるかもしれない。
https://search.openpolitics.or.jp/home)
例えば東京都は以下のような形で公開されている。
東京都は親切な方で、一番下に国会議員分の再掲リンクがあり、議員の名前からも確認できる。
ほかの道府県はアイウエオ順だったり、そのまま一覧だったりで探しづらいことも多い。
たまたま見つけたのだが、実は国会議員関係政治団体以外で国会議員にかかわっていそうな団体も存在する。
ほんとうにたまたまなので、他意はないのだが、「豪志の会」という団体は、明らかに細野豪志に関係する団体なのに、国会議員関係政治団体の一覧に載っていない。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20231124/3037100015.pdf
国会議員自身が代表ではなく、かつ、寄付金控除の対象ではない政治団体であれば、「国会議員関係政治団体」に当たらないっぽいので、多分それ。
(きちんと届出してないとかそういうことではないとは思う)
この団体は政治資金パーティをやって、同じく細野豪志の「伊豆政策研究会」(こっちは国会議員関係政治団体)に寄付している。
こういうのは、まずは国会議員関係政治団体の報告書を確認して、その団体に対する政治団体からの寄付を確認していくしかないのかもしれない。
その議員がパーティをやっているかやっていないかを調べたければ、こういった国会議員関係政治団体ではないところでパーティーをやって、資金を移すみたいなのも追いかける必要がある。
党の派閥や政策団体は基本的に国会議員関係政治団体には載っていない。
自民党の派閥が有名ではあるが、旧民主党にも政策グループがあるので、そちらも調べて見てみると面白い。
パーティをやっていないにしても、どのようにお金を得ているかがわかる。(会費だったり寄付だったり下部組織から巻き上げたりなど)
盛大にパーティやってるな、という議員もいれば、個人からの寄付が主体だったり、それでも足りないのか自分のお金を貸し付けたり寄付したりという議員もいた。
各党の偉い人はパーティや寄付でお金を集めて、それを自党の支部や本部に寄付している。偉くなると党のお金集めマシーンと化している。
土日の暇つぶしをこうやってやっていたのだが、この政治資金収支報告書は早くデジタル化してデータベースにしないといけないな。あまりにも確認するのがめんどくさすぎる。
“天国に一番近い島”南太平洋のフランス領ニューカレドニアでなぜ暴動?人気のリゾート地で何が? | NHK | WEB特集 | フランス
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240523/k10014458551000.html
古くからのニューカレドニア住人に限ってきた地方参政権を新しい移住者にも広げる憲法改正をフランス議会が可決←なるほど
独立派も多いニューカレドニアではこれに反発して暴動が発生←なるほど
アゼルバイジャンが偽情報などを流し騒動拡大に関与←わからない
1万km以上離れたアゼルバイジャンがなぜニューカレドニアに?を解説
アゼルバイジャンはコーカサス地方の国でカスピ海とイランに接している
隣国アルメニアとはナゴルノカラバフという地域の領有権を巡り複数回の軍事衝突があったが
アゼルバイジャンもアルメニアも旧ソ連加盟国で、CIS独立国家共同体というソ連同窓会に所属しているが
旧ソ連国の軍事同盟であるCSTOからはアゼルバイジャンが離脱している
2020年の衝突時にアルメニアは「駐留ロシア軍もCSTOも何もしてくれへんやんけ」と不満を露わにしていたが
ウクライナ侵攻後の2023年にロシアはどうせ動かないと踏んだアゼルバイジャンが電撃的に侵攻制圧した
さてここでフランスだが、フランスはEU域内で最多40万人ほどのアルメニア人コミュニティを抱えている
多くはオスマントルコによるアルメニア人虐殺から逃れてきた人だ
その関係でアルメニアとアゼルバイジャンの紛争ではアルメニア寄りの姿勢を示しアゼルバイジャンを非難していた
アゼルバイジャンでは昨年バクー・イニシアチブ・グループという団体が設立され
首都バクーにフランスの海外地域海外県の代表を呼んで独立支援の動きを始めた
今回のニューカレドニアのほか、コルシカ島、仏領ポリネシア、仏領ギアナなどフランスの領土問題に火をつける報復外交とみられる
アゼルバイジャン議会の外交委員会では、ニューカレドニア独立への措置を求めるほか
国内の油田利権からフランス資本の排除をするなど反フランス的動きが続いている
というわけで、ニューカレドニアでデモやストレベルではない大規模な暴動略奪になったのは、フランス国会の傲慢さだけが理由ではなく
ちゃんと通報したり相談したり労組なりで集団告発したり、国会や上位機関に提案したり福祉の拡充や制度改革を求めたり、
上も下も国民がリテラシー低くて制度を知らない使えない人間ばかりだから放置されてるだけ問題だったりする
現実の話に興味を持たないで、仕事とアニメとゲームとフィクションで時間潰してばかりの社会に何もしない大人に対する批判が全くない
福祉も足りないから障害入った女とか被虐待で認知歪んでる女とかが放置されてて、カスに股開きまくってたり
ということで政治資金の透明化がこばまれている。これは立憲も同じことをいっているようだ。
しかし、ここではパーティーの話をしているのであって、また、パーティー券を買ったことがわかるとどこにまずさがあるのだろうか?
例えばA社が自民党のパーティー券を買うと、それは私企業であれば問題ないはずだ。しかし、それが国会議員の親族の企業であったりすれば、へーっと思われるだけの話で、そこで消費者などがどういう行動をとるかは、まさに消費者の経済活動の自由だろう。
立憲のほうもよくわからないところがあって、立憲のパーティー券を買う企業がいやがらせを受けると困るというが、それはそうなっているほうがおかしいので、もし工事などでそういったことが行われているのであれば、裁判でも起こすべきだし、野党にそのような配慮をする企業があるとはあまり思えない。
また、支出先で相手がわかるとよくないというが、国会の仕事は立法だ。立法過程でそのようなことがあるのか?
日本の議員はちょっと行政に踏み込みすぎているような気がする。それが当たり前なので、例の北海道の勘違い議員のようなひともでてくるのだろう。
行政の仕事は行政が行い、確かに議員はそれをウォッチするということになるが、やたらといろいろなひととあい、それが秘密といわれるとどうなんだと思ってしまう。
行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁の処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し
は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法のほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決
というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないかが問題になる
さらにそれを技術的にやって論理的に相互の規定が破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する
よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、 行政事件訴訟法の立法過程と立法技術がいかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333条
本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、
会計検査院実地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により
令和2年2月10日に正式に処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的な範囲内
で生活に有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、