はてなキーワード: 拘禁とは
いっつも差別とか表現の自由とかを話題にしてるからてっきり知ってるものかと思ってたんだけど、以下のはてブでびっくりした。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2063927
え??? みんな海外では普通に憎悪扇動罪が立法されてるって知らんの??? 知らんで差別とかヘイトスピーチとか歴史修正主義とかの話してたの???
脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な言葉若しくは行為を用い、又は脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な文書を掲示した者は、
(a) それによって人種的憎悪を扇動することを意図し、又は、
1 国籍、人種、宗教若しくはその民族的出自によって特定される集団に対して、住民の一部に対して、若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由に個人に対して憎悪をかきたて若しくはこれに対する暴力的若しくは恣意的な措置を誘発する者、又は
2 上に掲げる集団、住民の一部若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由に個人を罵倒し、悪意で軽蔑し若しくは中傷することにより、他人の人間の尊厳を攻撃した者
は、3 月以上 5 年以下の自由刑に処される。
第 23 条に規定される手段の1つによって、出生又は特定の民族、国民、人種若しくは宗教への帰属の有無を理由とする個人又は集団に対する差別、憎悪又は暴力を教唆する者は、1 年の拘禁及び 4 万 5000 ユーロの罰金、又はそのいずれか一方のみの刑に処せられる。
見ればわかるけど、全部ヘイトスピーチを犯罪化するための立法ですわ。「憎悪扇動罪」って言われたら、差別とか表現の自由とかに関心のある人は「あ、ヘイトスピーチの法規制のことか」と気づかないといけない。
「ディストピアものでこの単語出てきたら絶対笑って拍手するわ」ってコメントしてる人もいるけど、ヘイトスピーチとか表現の自由とか歴史修正主義とかについての論文読んだら大爆笑できるんじゃないかな。海外の憎悪扇動罪の事例がいっぱい出てくるから。
ワイは表現の自由戦士だからヘイトスピーチ規制にも反対するけど、憎悪扇動罪への反対=ヘイトスピーチ規制への反対ということなので、はてブで憎悪扇動罪の創設に猛反発したりドン引きしたりしてる人たちはヘイトスピーチも表現の自由って主張する表現の自由戦士ってことでいい? わーい、仲間がいっぱいだ! 嬉しいなあ! 一緒にヘイトスピーチも表現の自由に含まれると叫ぼう!
まさかはてなブックマークにいらっしゃる学識あふれる方々の中には、ヘイトスピーチは表現の自由に含まれないと考えているのに「憎悪扇動罪」には反発する、なんて🐴🦌はいないよね!
people won't turn against government. they are zombified by propaganda
反体制派の意気をいかにくじくかというのはこないだNHKでやってた
https://www.nhk.jp/p/docland/ts/KZGVPVRXZN/episode/te/XL67PJXK5V/
:FEARLESS : The Women Fighting (イギリス 2021年)
で描かれていたな。
https://www.economist.com/interactive/repression-in-putins-russia/
しつこく微罪で逮捕・再逮捕 15日間の拘留を繰り返し、足首GPSで軟禁状態。
なんとか必要なだけの署名を集めて(署名を募るだけでも警察に排除される)法にのっとって立候補届け出しても、明らかな理由がなく却下。
一方は法に触れたら即逮捕・拘禁だから合法的にやるしかないのに、権力側は法を無視してもとがめるものがない。完全非対称。
眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。
https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/
みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女の人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家を標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊な立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育で人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。
ちなみに天皇は敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書『新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は
朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ
となっている。「天皇は現御神で、日本国民は優越民族で、世界を支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇が戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合の象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間=日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリの交渉の結果残すことができた)国民国家のファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇と皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリーの役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。
かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民・国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家や宮内庁職員や皇室ジャーナリストや評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈のあいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディアが皇居というドールハウスの内情について真偽不明のゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子や倉田真由美が赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質は人形遊びだからだ。相手が人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。
本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか。人形の家には人間は住めない。だから、人間になった眞子氏は人形の家を出た。
窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさらの敬愛も嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b40ac0c1c2a1cdd402c5a5b4057bfb1c3d36bc3
カナダが主導して米国が支持する「政治的目的による外国人拘禁に反対するイニシアチブ」に韓国は参加しなかった。カナダ外務省は今月15日(現地時間)、58カ国と欧州連合(EU)が参加する「国家関係における恣意的拘禁に反対する宣言」を発足した。国際連帯を通じて外国人の拘禁を政治的手段として利用する一部国家の「人質外交」の慣行を根絶しようというのが趣旨だ。トニー・ブリンケン米国務長官はこの日、映像メッセージで「(外国人の恣意的拘禁は)非常に多くの国家が悪用する極悪非道な行為」とし「人間は交渉カードではない」と強調した。
だが、カナダが公開した署名国に韓国はなかった。外交部の崔英森(チェ・ヨンサム)報道官は16日の会見で「韓国政府は参加要請を受けなかったのか」という質問に対して「それについて認知してきたし、今でも認知している。今後、国際社会の議論の動向を注視していく予定」と回答するにとどまった。
外交界では、韓国政府が中国と北朝鮮を意識して参加しなかったとみる。今回の宣言が中国をターゲットにしていたのは事実だ。2018年、カナダがファーウェイ(華為)の孟晩舟副会長を逮捕すると、中国はカナダ国籍者の2人をスパイ容疑で起訴して現在まで拘禁している。在カナダ中国大使館の報道官は声明を出して「中国は今回の宣言に非常に大きな不満と強い反対を表わし、これをカナダ側に伝えた」と明らかにした。
これに関連し、韓国政府が韓中関係を考慮したとしても、今回の宣言が普遍的価値である人権問題と直結するという点で不参加は適切ではないという批判が出ている。韓国国民の恣意的拘禁被害も絶えない。北朝鮮だけで韓国国籍者が6人拘禁されている状態だ。最近、イランが韓国船員を抑留したことも政治的目的の拘禁とみることができる。在外国民保護を主要外交目標に設定した文在寅(ムン・ジェイン)政府が今回の宣言に参加しないのは自己矛盾とみることができる。
経済社会研究院外交安保センターの申範チョル(シン・ボムチョル)センター長は「自由主義陣営に属し、自由主義の恩恵を受けて成長してきた国がこのような態度を示せば、民主主義の原則を支持する他の国から疎外されかねない」と話した。
一方、16日、鄭義溶(チョン・ウィヨン)外交部長官は就任後初めて中国の王毅国務委員兼外交部長と電話会談を行った。中国外交部の発表によると、王部長は「開放・包容・地域協力を支持し、イデオロギーで陣営を分けることに反対する」と話した。これは米国が主導する日米豪印戦略対話(QUAD=クアッド)に韓国が参加することを警戒する発言と読むことができる。
国連の「恣意的拘禁に関する作業部会」に、ゴーンの4度に渡る逮捕と長期間の拘留は違法だという訴えが持ち込まれました。「訴えによると、拘置所内では食事は不定期的にしか取れず、ゴーン氏はかなり痩せてしまったとのことです。」みたいな鼻で笑っちゃう訴えもありますが、おおむね正当だとおもいます。同じような容疑で繰り返し再逮捕されて拘束期間が延ばされたとか、読めない日本語の供述調書を、その場での口頭の翻訳を聞かされれただけでサインを強制されて、拒むと拘束期間が延びることをほのめかされたとか、自分が弁護士と相談できるのは平日の昼間だけなのに、取り調べは夜とか週末とか祝日とか弁護士と相談できない時間にやられるとか、保釈中も弁護士経由でないと妻に連絡を取ってはならないなんて保釈じゃなくて在宅逮捕だ、とか、まあ近代国家はやっちゃダメだよねって思います。
この訴えについて、国連が日本政府に説明を求めたところ、二か月後に
法律に基づき、個々の事件についてはコメントできない。ただ、一般に日本では、逮捕後の拘束期間は裁判所の厳しい監督下にある。
という回答が返ってきました。
日本の代用監獄問題について部会が以前に述べたように、法律によって説明できないという主張は十分ではない。この作業部会は、国連人権理事会の決議30.30に基づき、不当に拘束されている恐れがある被害者のために、世界中の政府に説明責任を求めるために存在している。したがって加盟国には、60日以内に可能な限り詳細な調査を行って部会に報告する義務がある。しかし、日本政府は、部会がこのような説明をしたのちにも、法律に基づき公判中の事件にはコメントできない、という主張を繰り返した。
一応補足しておきますが、国連からの情報提供の依頼とその回答はとても重いものです。実際、大量破壊兵器の有無について国連からの問い合わせに十分な回答がなかった、という理由でアメリカがイラク政府を転覆させています。また、自国の法律は自国が決められるので、「自国の法律では説明できないから説明しないよ、ゴメンね」は、回答になっていません。大量破壊兵器の有無について聞かれたときに、「軍事機密だから外国人に話すのは違法だよ、ゴメンね」で済まないの同じです。
こんなコメントされてるようでは、国連部会の結論が日本政府にとって有利になるはずがありません。部会は、ゴーンの国外逃走については評価も批判もしないが、それとは独立に、逃走以前のゴーンの拘束が正当かどうかについて判定することは可能だと述べます。それどころか、ゴーンの国外脱出という事件があったからこそ、日本のdaiyo kangokuについての問題があらためて問われているし、部会として判断するのは適切だ、とまで言っています。その後、部会は、訴えは十分にもっともらしいので、訴えが正当かどうかの説明責任は日本政府にある、とします。
という国連人権規約を引用します。そして、ゴーン氏のケースでは、保釈請求が繰り返し棄却された際に理由が述べられないため反論も不可能なこと、および、繰り返し行われた逮捕から検察送致までの期間には制度上保釈請求すら不可能な点を指摘し、ゴーン氏の長期拘束は法的な正当性がないと結論付け、ゴーン氏の取り扱いを直ちに改善するよう日本政府に求めています。
正直、国連部会の主張はぐうの音もでない正論だと思う。それに引き換え、国連人権規約で、逃走の恐れが高い時の拘束は認められており、さらに実際に逃走されているのに、「拘置には法的な正当性がない」とか言われてる日本政府は無能の極み。代用監獄続けるなら、せめてその正当性をまともに訴えるくらいしてくれ。ゴーンのケースはこんなにコテンパンにやられるほど日本政府が不利なケースではない。
日本学術会議により、性行為を有罪とする案が提唱された。この案から逃れるためには、一度性行為を行った後で二度と相手から嫌われないようにする絶対的な努力が必要だ。数回会ってデートして交際し始めて性行為に及んだとしても、その後縁が切れて別れたら常に有罪からの刑務所送りのリスクを抱えるようになる。例え自分が正常であっても、相手が何か思い込んで「自分は被害者だった!」と思ったり、弁護士が「人権保護のために訴訟手伝います!」とTVCMを始めたら人気ビジネスになっていくのだろう。
これまではリベンジポルノにより、一度付き合ったけど嫌な思いをしたら晒上げてやり返すことができた。はてな村でも大騒ぎになった一件も、この案が通った後であれば有罪にして刑務所送りにすることができるようになる。何ならまだ時効が成立していない気がするし、某氏は今後逮捕拘禁される可能性がでてきた。
いわゆる美人局は、きれいな子と仲良くなってホテルに向かったら、そこにはいかつい人がいて~という流れだったと思う。経験したことがないけど、知人があったのはまさしくそんな感じだった。しかし、今後は違う。マッチングアプリで仲良くなっていい雰囲気になり、デートして性行為をした後にはいつ逮捕・拘禁が訪れるか分からなくなる。
時効が何年に設定されるか次第になるが、一度行為に及んだが最後、事項切れまでは常に逮捕拘禁の恐怖と戦い続けることになるのだ。
この結果が導き出すのは、晩婚化のさらなる加速と少子化だろう。常に逮捕拘禁からの人生終了フラグを抱えながら生きていきたい人などいない。ある程度の地位をえらえるまたは得た人は避けたいはずだ。順調な交際をしたとしても、手を出すことはまずできない。性的な接触をしたが最後、いつ訴えられるか分からなくなる。
覚悟を決められるのは、「この人になら訴えられても人生終わってもいい」と世紀末的な覚悟を決めたときになる。いったいどれだけの男子がこの決断をできるようになるのか?すでに性的な行為を必要としなくなったおじさん的には高みの見物だが、若者たちの未来に光があることを祈りたい。
弘中惇一郎弁護士「出国手続きは引っかかるけども、逃走罪は刑務所や留置所から逃げるやつが逃走罪なので、条件に違反して勝手に出たのは逃走の罪ではないから、犯罪というレベルの話ではない」
確かに、刑法97条について「未決の者とは、拘留上により拘置所または代用監獄に拘禁されている被告人をいうのが通説」と書かれている。
保釈中の場合の取り扱いは明記されていないが、当然対象外ということだろうか。
保釈の取消決定がなされて以後も出頭しない場合も、拘禁はされいないのだから対象外ということになるだろう。
逃走チームはどうか。刑法102条の逃走援助罪になるか。
というわけで、逃走罪は成立しない。
それでも逃走チームについては刑法103条の犯人蔵匿罪が成立するし、逃走チームの入国、滞在、移動のどこかに道交法だったり出入国関連法規の違法な点があるかもしれない。