2013年、奈良県橿原市で1人の女子生徒が仲間外れにされた、無視されたことを苦に自殺。
第三者からなる調査委員会が
「無視や仲間外しなどいじめは優に認められ、自殺の要因の1つ」
という調査結果をまとめたが
裁判では
女子生徒が自然とグループから離れていった可能性もあり、仲間外しと捉えるかは主観的な受け止めの問題
として、自殺の要因ではないとして「無視」「仲間外し」は認定しなかった。
また、第三者委員会の調査についても
訴訟の相手方の反証・反論を踏まえて判断すれば、必ずしも第三者委員会と同一の結論に至るとは限らない
として、判断材料に値しないという判断を下した。
司法が「無視」「仲間外し」は「主観的な受け止め方の問題」と判断しています。
なんか集団がどうだこうだと言ってるバカもいますが、司法の世界では関係ありません。
心の弱い雑魚が勝手にそう思ってるだけです。
Permalink | 記事への反応(1) | 15:01
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いじめ防止対策推進法では無視はいじめと定義されてるみたいだけど、どうなの?
受け取り側の問題だから
でも弱者男性が差別を訴えると 「客観性の問題だからお前がそう感じてるというだけでは無効」って言われますよね