これを否定されると、そもそも他の全ての権利を行使できなくなる。
生存するために必要な環境を確保すべく、衣食住の保証のための権利がほしい。
働く権利、労働に見合った給料をもらう権利、商取引で不正があったら不正をただしてもらう権利など。
これは発言する権利、報道の自由の権利だろう。ここではまだ「表現の自由」にはなってない。
コミュニケーションが上手く伝わらないのはよくあることだ。ここでようやく「それぞれの個人が自己をそれぞれの手段で表現する自由がある」という理屈が必要。
つまり「表現の自由」は「報道の自由」のサブ権利であって、優先順位でいうとかなり後ろ。
「見てて不快」が生命に直結するほど切実でないなら「表現の自由」は優先されるだろう(そのケースの方が圧倒的多数)が、
生存権を訴える報道や権利獲得の主張に対して「表現の自由」を振りかざし「死ね」「ハゲ」とか言うのは順序から言って却下。
絵描きの「絵が禁止されたら稼げない」は労働の権利の主張として言うべきで、それは「表現の自由」じゃないよなと毎度思うんである。