2022-05-25

anond:20220525094759

国税徴収法は、本人宛に返金があったとき町が自動的横取りするルート確立するのが主目的

副次的に「あいつの金は町の金。お宅に渡った金は不正な移動だから町に回収する権利がある」と業者に直接主張する権利が発生する、くらいの話。

それでも業者は「うちはゲーム通貨の購入を代行しただけで善意第三者でーす」と主張して町に対抗する権利があるんだけど、業者には後ろめたいところがあるので対抗せず大人しく従ったという流れみたいだね。


今回役立ったのは、税金を滞納している者に対し、徴収者は滞納者の財産をいったん全額差し押さえから、他の債権に優先して税金滞納分を抜き取ることができるというルール

なんで全額差押が国に許されるのかというと、差し押さえってのは全財産一気に着手しないと散逸ちゃうおそれがあって、国が「国税分だけ差し押さえて回収するけどあとは知らん」ってやると他の債権者が泣くケースがあるんだわ。それで先取り特権のある国が代表して全額差し押さえやって、滞納税分を抜いた残りを他の債権者に下げ渡す仕組みになった(はず)。

たまたまあの男は税金を滞納してたので、国税徴収法発動の余地があった。

記事への反応 -
  • 増田は何か勘違いしているみたいだけど、決済代行業者が「自主的に返還」したのではなくて、「国税徴収法により口座が差し押さえられた」というだけでしょ?

    • 国税徴収法は、本人宛に返金があったとき町が自動的に横取りするルートを確立するのが主目的。 副次的に「あいつの金は町の金。お宅に渡った金は不正な移動だから町に回収する権利...

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