2021-11-01

anond:20211101112202

外患罪

刑法第81条[外患誘致外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

内乱罪

刑法第77条(内乱)国の統治機構破壊し、またはその領土において国権排除して権力行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一 首謀者は、死刑または無期禁錮に処する。

二 謀議に参与し、または群衆を指揮した者は無期または三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。

三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。

直接的に人を殺すことが要件として記載されておらず、死刑が定められている罪ということならこのあたりかな。

ただどちらもこれまで適用例がない。オウム事件でも検討されたが実際には殺人罪適用された。なので実際には大勢が亡くなるような規模でなければ適用されないだろうし、間違ってクーデター成功してしまった場合はどのみち処罰されないというパラドックスもある。

記事への反応 -
  • 救われる人は結構いそう

    • 外患罪 刑法第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 内乱罪 刑法第77条(内乱)国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を...

    • 安楽死はまた違った概念だし、案外難しいよな

      • え?そうなん?死にたい人って選べるなら後者の方を選びたいんじゃねえの?

        • 別枝に描いたけど今の「安楽死」は「終末医療」と密接に関係していて、もうどう頑張ったって死ぬような病状の人を苦しませずに死なせてあげるかどうかって案件でのみ議論されてい...

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