実は、開催都市契約の87条には「本契約はスイス法に準拠する」と明記されており、IOCのお膝元でもあるスイスの法律に答えが隠されているのだ。そこでスイス法に詳しい奧野総合法律事務所・外国法共同事業スイス連邦法弁護士のミハエル・ムロチェク氏を直撃した。
まず、同氏はスイス民法第97条1項「義務を全く履行しなかった債務者は、自分に過失がないことを証明できない限り、損害を賠償しなければならない」を示した。原則としては支払い義務を負うようだ。その一方で同氏は第119条1項「債務者に帰責事由(落ち度)がない状況により履行が不可能になった場合、履行義務が消滅したとみなされる」を掲げる。つまり不可抗力の場合は支払いが免除されるのだ。
日本の感染対策は完璧ってIOCが言ってるんだから、日本に中止の落ち度はない
よって支払い免除や