ほんとだ。漫画と小説で違うんだ。ポパイ事件判決読み足りなかった。あなたが正しい。
しかし判例いみわからんな。キャラクターには著作権はなく、キャラクターを描いた絵には著作権があるっていうのはわかる。だけど、「複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りる」っていうのはよくわからんな。元のキャラを二頭身に翻案してもキャラが誰だかわかるだろうけど、絵の類似性から著作権違反というのは無理があるように思う。もとの絵と共通しているのは、抽象的な特徴「青目金髪で青い服を着て大剣を持っているセイバーという名前のアーサー王の後世たる意思が強そうな少女」とかだよね?共通しているのは抽象的なイメージであって、小説の翻案と同じだろう。やはり漫画と小説で翻案の可否を分けるのは無理じゃないかな。。。最高裁判例がある以上よほど頑張らないと裁判では負けそうだけど。
二人ともまだ夜明け前ぜよ。こんな朝早くから日本の創作の未来を案じてるなうか?