改正時に当時の政府が形式的なものって説明してたって部分で反論すればいいのに
法律からして「任命は拒否できないとしか読めない」とか言い出すのはちょっとやりすぎでしょ
そんな解釈の余地ない法律ならそもそも当時政府にしつこく質問なんかしなかったわけで
「独立した組織だから任命権は及ばない」って無茶苦茶でしょ
民間でも組織運営は独立してても組織構成の選出は独立してないなんて組織はたくさんあるし
そもそも政府予算案の国会審議を経て税金を配分されてる時点で独立してないし
あの独立は活動内容を指すもので任命の話ではないでしょ
そもそも任命は形式的って形で考えてたんだから独立にそんな広範な意味持たせてないって
まぁ穴のある法律放置してたのが悪いな
そりゃハックするわ
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