本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは逮捕・処罰されない。これは、売春に陥った者は、刑事罰よりは福祉の救済を必要とする者である、との観点で立法されていること、単純売買春はいわゆる被害者なき犯罪の一形態であり、刑罰で抑止をすることは、過度のパターナリズムとなること、捜査方法いかんによっては、証拠収集に微妙な問題を孕む事(違法収集証拠排除法則)等が理由とされる。
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