外国籍の配偶者を持つ場合、夫婦別姓が原則のため、日本人側が改姓手続きを行うことで配偶者と同じ姓にできます。
結婚と改名の順番は入れ違いになりますが、たまたま「田中さん」と「田中さん」が結婚しているような状態になるわけです。
戸籍に記載されることのない外国人との婚姻を比較対象とするのは、そもそもお門違いであり、判決は妥当であると思う。
現行法制度では、戸籍に記載されている者は、戸籍筆頭者の姓を名乗るようになっている。
いわば、姓は戸籍の識別呼称のようなもの。そして、婚姻の際に戸籍筆頭者を夫婦のどちらにするか選択できる。
つまり、戸籍管理上は、夫婦同姓は合理的であると言える。