解答はブコメで行うこと。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
1. 3人は婚姻できる。
2. 男性A、男性B、女性Cがおり、AとCは婚姻でき、BとCも婚姻できる。
13. 性自任に障害があり戸籍を女性に変更している男性と女性は婚姻できない。
14. 性自任に障害があり戸籍を女性に変更している男性と男性は婚姻できない。