2017-08-24

同性婚合法化」に憲法改正必要

 

 憲法第二十四条

 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者選択財産権相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人尊厳と両性の本質的平等立脚して、制定されなければならない。

 

婚姻」が異性婚・同性婚両方を含むなら「両性」は「男性男性男性女性女性女性」の組合せを意味し、

「異性婚あるいは同性婚は、男性男性男性女性女性女性合意のみに基づいて成立し」となる。

 

婚姻」が異性婚のみを意味するなら「両性」は「男性女性」の組合せのみを意味し、

「異性婚は、男性女性合意のみに基づいて成立し」となり、同性婚に関しては肯定否定も何も言及していないことになる。

 

十四条同性婚禁止していると読むことは論理上できない。

 

同性婚合法化を=前原枝野

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082400007&g=pol

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