婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「婚姻」が異性婚・同性婚両方を含むなら「両性」は「男性と男性か男性と女性か女性と女性」の組合せを意味し、
「異性婚あるいは同性婚は、男性と男性か男性と女性か女性と女性の合意のみに基づいて成立し」となる。
「婚姻」が異性婚のみを意味するなら「両性」は「男性と女性」の組合せのみを意味し、
「異性婚は、男性と女性の合意のみに基づいて成立し」となり、同性婚に関しては肯定も否定も何も言及していないことになる。