法律的に違法なら職務質問等の活動に支障があってもできないという自明な答えがあるんじゃないの? 職務質問等の活動に支障があったら違法でも行ってよい活動があるの? それともそれが違法となる責任は職質を拒否した行動にあるとでも?
ツリーの中にあるけど、そもそも今回が違法だったかどうかは裁判結果が出ていないので断定できない。
また、違法か適法か争う余地があるところでは目的に合わせて弾力的な法運用をした方がいいというのが俺の立場。今回で言うなら受忍義務があるという解釈を元に手荷物検査を強行しても良かったのでは?とは思ってる。
違法となる責任は職質を拒否した行動にあるとは言わん。今の法ではそうなっていないのは明白。
ただ、俺以外の人が指摘している通り、否認が認められていても警察側の交渉まで法では縛られてない。
その立場で今回の事件を見ると、交渉の結果最終的に江添氏の合意のもと、手荷物の中身を見せるのではなくカバンの上から確認するという行為でお互いの妥協が図られている。これを持って、江添氏は最終的に任意にに応じたため警察には違法性がないと言う解釈もできる。
身柄を拘束されていない被疑者についての取り調べ受認義務が否定されることについては争いが無い。 で終わりじゃね?
じゃあこの裁判ではそこを争うことになるんじゃね?未だ争いがないから正しい、なんてことはないだろう。
市民感覚としては課す側の認識のない拘束だから議論はないよね
市民感覚……。 そんなもんで語るなら、そもそも職質拒否る人間の方がおかしいという最初の話に戻っちゃうぞ。
最初の話は 「私が怪しいと思ったから調べます」出来ないと 職務質問等の活動に支障来たすよね。 法律的に違法かも知れないし、誤認された人にとっては腹立つにしろね。 こ...
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