2017-06-29

航空会社車いす まとめ

事前条件

航空会社(V):椅子ストレッチャーなどがないので、車いすは断っていた

車いすの人(K):車いすは断られるのを知っていたので事前連絡せずに予約

搭乗時

V:車いすなので断る

K:同行者に手伝ってもらうと説得

V:乗せる

到着時

K:同行者に車いすごと担いでもらって降りる

帰り搭乗時

V:断る。車いすごと担ぐことやおんぶもだめ

K:這い上がる

事後

K:障害者差別解消法に基づいて異議申し立て

V:椅子ストレッチャーを導入。車いすでも断る必要がなくなる

補足

障害者差別解消法障害者が何らかの対応必要としているという意思を伝えたとき負担が重すぎない範囲対応することを求める。

椅子ストレッチャー:12万円くらい

個人的感想

不法行為可能性があるのは、航空会社椅子ストレッチャーなどがないので、車いすは断っていたというところ。12万円くらいなので、負担が重すぎない範囲と思われる。実際、異議申し立て後はすみやかに導入。

モラル的には、Kの説得して乗るなよ、ってのとVの乗せるなよってところ。

あとは、まあ乗ってるもんは降りてもらうしかないし、帰るためには乗るしかないし、内規は守らないとだし這い上がるのを見守るしかない、という感じ。

この件で、夏休み車いす奄美にいける人が増えてよかったのでは。

トラバへの返事

11月から導入されるというのは、補助機械ではなくて搭乗ブリッジで、補助機械自体不要になります

それを知っていたなら旅行を半年延期しろというのは、解消されるべき障害者差別だと思います

  • 物事には必ずメリットとデメリットがあるんですが、メリットしか見えてない典型例という感じですね。

  • 2chより 【バニラエア車椅子介助問題】 983:06/28(水) 23:12 weXZWIK2r [sage] その補助機械をバニラエアは11月から導入するのを分かってたから、導入前にヤカラ言いに行ったんだぞこのキチガイ...

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