前者は戸籍に「養子」と書かれて実親との関係性も残り養子関係解消も出来るが
後者は戸籍に「子」と書かれて実親との関係性は消えて養子関係解消は基本的には出来ない。
(養親による虐待など、養子関係を続けることが養子に対する多大な不利益となる場合を除く)
あと後者は6歳未満のみ(それ以外でも前者より条件厳しいがとりあえずそれは置いておく)
今回のケースは3件同時の審議で、父親側が「血縁無いんだから俺の子じゃねえ」と言って訴えたケースと
母親側が「血縁無いんだから元夫は子の父親じゃねえ」と言って訴えた(元夫は父親としての権利を主張している)ケースの両方があり、
どちらにも「血縁無かろうが法律通りに、子の出生時に母と婚姻していた男=父と認定する」という判決が出たわけだ。
前者は子が6歳未満であり母が他の男(血縁上の父だろうが全くの他人だろうが関係ない)と結婚しているのであれば
その母の現夫の特別養子にすれば母の元夫との縁は切れるし恐らく父親側(元夫側)はそれを望むだろうから話は早そうだが、
後者だと父親側が養子を容認しないだろうからまあ無理だろうね。
あと養子どうこうというよりは、不妊治療で他人の精子提供を受けたケースを配慮したと思われる。
血縁を優先した場合、↑のケースで当時他人の精子提供に同意した父が後になって文句言い出した場合や
精子提供者が父親としての権利主張し出した場合もそれを認めないとならなくなるから。
あと卵子提供で産んで母親と血縁が無い場合はどうすんだ?受精卵提供で父母どちらとも血縁が無い場合は?とかどんどん話ややこしくなるしね。
この辺は法律の整備が待たれるところ。
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