2014-07-19

http://anond.hatelabo.jp/20140719004155

養子には普通養子特別養子の二種類があり、

前者は戸籍に「養子」と書かれて実親との関係性も残り養子関係解消も出来るが

後者戸籍に「子」と書かれて実親との関係性は消えて養子関係解消は基本的には出来ない。

養親による虐待など、養子関係を続けることが養子に対する多大な不利益となる場合を除く)

あと後者は6歳未満のみ(それ以外でも前者より条件厳しいがとりあえずそれは置いておく)

今回のケースは3件同時の審議で、父親側が「血縁無いんだからの子じゃねえ」と言って訴えたケースと

母親側が「血縁無いんだから元夫は子の父親じゃねえ」と言って訴えた(元夫は父親としての権利を主張している)ケースの両方があり、

どちらにも「血縁無かろうが法律通りに、子の出生時に母と婚姻していた男=父と認定する」という判決が出たわけだ。

前者は子が6歳未満であり母が他の男(血縁上の父だろうが全くの他人だろうが関係ない)と結婚しているのであれば

その母の現夫の特別養子にすれば母の元夫との縁は切れるし恐らく父親側(元夫側)はそれを望むだろうから話は早そうだが、

後者だと父親側が養子を容認しないだろうからまあ無理だろうね。

あと養子どうこうというよりは、不妊治療他人精子提供を受けたケースを配慮したと思われる。

血縁を優先した場合、↑のケースで当時他人精子提供同意した父が後になって文句言い出した場合

精子提供者が父親としての権利主張し出した場合もそれを認めないとならなくなるから

あと卵子提供で産んで母親血縁が無い場合はどうすんだ?受精提供で父母どちらとも血縁が無い場合は?とかどんどん話ややこしくなるしね。

この辺は法律の整備が待たれるところ。

記事への反応 -
  • 生物的に実子であるかどうかが基準、って言いだしちゃうと、養子が成立しなくなるのがややこしいんですよ。 生物学的な親と、社会的な親は別物で、法律は社会的な存在を扱うのでこ...

    • あれでも養子は戸籍に「養子」って書いてあるんじゃなった?詳しく知らんけど。 まあ、それが書いてあるくらいで待遇としては実子と変わらんのだろうけど。 今回の件でも「養子」表...

      • 養子には普通養子と特別養子の二種類があり、 前者は戸籍に「養子」と書かれて実親との関係性も残り養子関係解消も出来るが 後者は戸籍に「子」と書かれて実親との関係性は消えて養...

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