基本的には、肖像権は場所を問わず配慮されるべきもの。つまり公共の場にいる人物であっても、無断撮影はできないのだ。
撮影者から見て、肖像権を侵害しないために必要なことは何か。顔が写り込まないようにするか、相手に撮影の同意を取るかだ。もし写ったのが顔以外なら、特殊な髪形や服装でなければ、人物を特定できないため肖像権侵害の立証は難しい。
よくある誤解が、「写真を公開しないなら無断撮影できる」との考えだ。しかし人物を特定できるように写してしまえば、撮影の時点で肖像権侵害。また撮影時や後で「写真を加工するから大丈夫」との誤解もあるが、これも同様に侵害となる。
「人を無断で撮影するだけでも、そしてもちろんネットなどのメディアで公表しても侵害にあたる場合があります」と、肖像権に詳しい弁護士の横山経通さんは言う。
「しかし、一般人のブログでは、撮影・公表された人がそれに気付きにくいため訴訟になることが少ないだけで、報道目的とは認められませんので法的には違法となる場合が多いと考えられます」(同)
日本語読めないの?
景色の映り込みは盗撮じゃないよ 盗撮は特定の目的を持ってその目的がわいせつ罪に引っかかってるから盗撮になるわけ 良かったね、勉強になって
現在、日本国内で刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は「肖像権の侵害」ではなく、わいせつ罪や各地方公共団体が定める迷惑防止条例や映画館での映画作品盗撮を禁止した映...
だからそれは目的がわいせつ目的だったからだろw ってかwikipediaかよwww 大丈夫か?
http://president.jp/articles/-/1249 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20090326-90006566-r25 アウトー
なんで有名人の例を出してくるの? 一般人に決まってるだろうwww
基本的には、肖像権は場所を問わず配慮されるべきもの。つまり公共の場にいる人物であっても、無断撮影はできないのだ。 撮影者から見て、肖像権を侵害しないために必要なことは...
有名人は肖像に価値があるから賠償の対象になっているんだけど? 判例も読めないのかこのアホは
涙拭いて記事をよく見ろよ
肖像権とパブリシティ権とは別物だし記事の賠償命令は肖像権に対するものだぞ 日本語読めないなら無理にトラバすんなよ
たとえばキモメンの同僚のキモい仕草を勝手に撮影して、女子会で回し見て「ギャーッ!キモーッ!」って笑いものにしたとして、 それも盗撮にあたらないし触法行為とは認められない...