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はてなキーワード: 碧いうさぎとは

2020-10-30

碧いうさぎはジャブ中が見た幻覚だったし

昭和の華やかな思い出なんて虚構にまみれた物だったんだなぁ

2019-09-11

anond:20190911162108

シャブやってる人たちの意見

酒井法子「あそこに見えますよね…碧いうさぎ。待ってるんですよ、増田さんを」

飛鳥涼勇気だ愛だと騒ぎ立てずにその気になればいい…!」

2009-08-15

クリプトン削除問題をわかってないやつが多すぎる

クリプトンさんがミイラになりつつある件

http://www.asks.jp/users/hiro/61745.html

ニコニコ動画における動画削除について

http://blog.piapro.jp/2009/08/post-267.html

碧いうさぎ替え歌「白いクスリ」、削除申請の理由をクリプトンが説明

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0908/14/news034.html

この辺についたブコメとか、これに対する2ちゃんねるtwitterの反応とか、あるいは

ITmediaの記事についたトラバブログ http://tb.itmedia.co.jp/tb/news/articles/0908/14/news034.html

とか読んでいても、問題の本質をわかってないやつが多すぎるので、ちょっと書く。

まず、気になるのはこういう意見

ピアノギター誹謗中傷の歌を演奏したら、それを禁じる権利が楽器メーカーにあるのか?

http://b.hatena.ne.jp/endeavor/20090815#bookmark-15327096

b:id:endeavor 社会 極端な例にたとえると、たとえば包丁を使って殺人事件が起きたとして、包丁を作ったメーカー犯人名誉毀損で訴えたりしないよな。

(これは別の意味でも間違ってるんだけどな。包丁会社が、包丁をそういうことに使われると迷惑だ、ということなのだから)


まあ、常識的な感覚では、そう思うのが自然だろうね。

b:id:dankogaiもこんなエントリを上げてたしね。

VOCALOIDはただの道具です

http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50990870.html

でも、ピアノギター初音ミクの間には、決定的な違いがある。

それは、楽器メーカーに金を払って、ユーザーは何を買ってるのかということ。

ピアノギターメーカーから買う(実際にはその間に小売店が入るけど)というのは、

有体物で動産であるピアノギターそのものを、金を払って買っている。

なにを当たり前のことをと言うかもしれないが、これはつまり、ピアノギターという物体に加えて、

それについて回る所有権をも買ってるということだ。

所有権自分のものになるとは、その物に対する排他的支配権を得ると言うことだ。

わかりやすく言えば ギターピアノを買ったら、それをただで誰かにくれてやろうが、ハンマーで叩き壊そうが、

火をつけて燃やそうが、それで他人を殴り殺そうが、他人を誹謗中傷する歌を歌おうが、「そうすること自体」は

誰からも文句をつけられないということだ。

(もちろん、その行為によって発生した結果については、別途法的責任を問われる場合もある。人を殺したとかね)

でも、コンピュータソフトである初音ミクを金を払って買うというのは、これとはちょっと違う。

もちろん、初音ミクデータを納めたDVD、それを納めたパッケージの箱、附属する取扱説明書や使用許諾契約書、

こうした具体的な物の所有権は、買ったユーザーに移る。

DVDを真っ二つに叩き割ろうが、パッケージのミクの絵に落書きをしようが(それを公表すると著作権侵害の問題となるが、

それは別の話)、取扱説明書に火をつけて燃やそうが、そういうことをしたユーザークリプトンは一切文句を言えない。

だけど、ユーザーは別にDVDディスクそのものやパッケージ説明書がほしくて、1万5000円も払っているわけじゃない。

初音ミクというコンピュータソフトが使いたくて、これだけの金額を払っている。

そこで、クリプトンユーザーに売ってるのはなにかというと、ソフトを自由に扱っていい権利ではない。

「これだけの金を頂く対価に、この条件を守ることで、我々の知的財産であるソフトウェア初音ミク』を使ってもいいですよ」

という許諾を売ってるんだよね。

こういう契約を、「ライセンス契約」という。

このことは、「初音ミク」の「エンドユーザー使用許諾契約書」に明瞭に書かれている。

http://www.crypton.co.jp/download/pdf/eula_cv01.pdf

第5条(本製品の権利及び譲渡禁止)

製品に係る著作権及び著作隣接権その他の知的財産権は全て当社らに帰属し、著作権法その他の

知的財産権法によって保護されています。本契約により当社らに帰属している権利の全部または一

部が、お客様移転するものではありません。(後略)

第2条(使用許諾)

当社らは、お客様に対し、本契約の諸条件に従うことを条件として、本製品の使用を許諾します。

2. お客様は、本製品を一台のコンピュータにのみインストールして使用し、合成音声を生成し

たり使用したりすることができます。

3. お客様は、本契約の諸条件に従うことを条件として、お客様が生成した合成音声を商用/非

商用を問わず使用することができます。

ギターピアノ包丁初音ミクの最大の違いは、ユーザー所有権を合わせて譲渡され、それでなにをしてもいいのか、

単に条件付きの使用許諾を受けたに留まり、条件の中で許されたことしかできないか、というところにある。

言いかえると、こういうことだ。

たとえば、ケンタッキーフライドチキン店舗の前にあるカーネル・サンダースの像をのこぎりで切断したり、

道頓堀に投げ込んだりしたら、KFCから損害賠償を請求され、さらに器物損壊罪で刑事罰を受ける可能性がある。

これは、その行為がKFCカーネル・サンダース像に対する所有権侵害したからだ。

しかし、KFCがもう要らなくなったカーネル像を安価に譲り渡してくれた、となったら、これは所有権自分

ものだから、火をつけようが、額に肉と書こうが、好きにすればいい。

けれど、KFC店舗経営するフランチャイジーとして、本部から貸してもらったカーネル像に、

酒井法子中学生の時から覚醒剤をやっていました」と大書した旗を持たせて営業を行ったら、

KFC本部は間違いなくその店主との契約を切るだろう。

それは、そういうカーネル像の使い方を、本部はフランチャイジーに許諾していないからだ。

 
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