父(扶養者)
子がアルバイトで年間103万円を越えた場合、(1~12月で判定)
父の扶養から外れるため、父の給与の扶養控除が無くなる。扶養控除は38万円。父の所得税率が20%だった場合、父の負担は+7.6万円。
いきなり父の扶養控除がゼロになるため、子が105万円稼いだとしても父子合算でみると子102万円の時より損になる。
ちなみに配偶者の場合は配偶者控除が無くなるが配偶者特別控除という控除になるので、壁ではなく坂のイメージ。
103万円という数字の出所は、給与所得控除55万円+基礎控除が48万円。
2020年までは65万+38万だったが基礎控除に10万スライドした。
だからあくまで給与所得者のための用語であり、個人事業主の場合は103万円という数字は関係ない。
父の扶養控除に入れるかどうか、なので個人事業の所得が48万円(基礎控除分)を越えるかどうかで判定する。
なお上記はあくまで所得税の話であり住民税はまた別であるし、父側の会社の給与制度も問題となる。
会社によっては扶養者が居る場合、扶養手当として1人当たり+○万円という給与体系にしているところもあり、
その扶養の認定は会社によってちがう。税法上の扶養者なのか、社会保険上の扶養者(130万の壁)なのか、
同居していれば良いのか、別居でも生計が一緒(仕送り等)であれば良いのか、これは会社に確認するしかない。
(追記)
2024年6月の定額減税について、今年に限り1人当たり3万円の減税が入る。
6月の給料でマイナスしきれない場合は翌月以降分でマイナスする。(賞与含む)
仮に毎月の所得税が1万円だった場合、6,7,8月の3ヶ月で3万円を減税する。
また、この1人当たり3万円というのは扶養が居る場合はその人数分であるので、
子2人居れば本人含め3名分=9万円の減税となる。