2024-03-21

103万の壁(備忘)

103万の壁・・・給与所得者の所得税が発生するライン

だれかの扶養になっている場合扶養から外れる。

父(扶養者)

子(被扶養者(配偶者は扱いが違うので子で例示))

子がアルバイトで年間103万円を越えた場合、(1~12月で判定)

父の扶養から外れるため、父の給与扶養控除が無くなる。扶養控除は38万円。父の所得税率が20%だった場合、父の負担は+7.6万円。

子も103万円を越えた分に所得税が発生する。

いきなり父の扶養控除がゼロになるため、子が105万円稼いだとしても父子合算でみると子102万円の時より損になる。

ちなみに配偶者場合配偶者控除が無くなるが配偶者特別控除という控除になるので、壁ではなく坂のイメージ

103万円という数字出所は、給与所得控除55万円+基礎控除が48万円。

2020年までは65万+38万だったが基礎控除10スライドした。

からあくま給与所得者のための用語であり、個人事業主場合103万円という数字関係ない。

父の扶養控除に入れるかどうか、なので個人事業所得が48万円(基礎控除分)を越えるかどうかで判定する。

所得収入費用

お上記はあくま所得税の話であり住民税はまた別であるし、父側の会社給与制度問題となる。

会社によっては扶養者が居る場合扶養手当として1人当たり+○万円という給与体系にしているところもあり、

その扶養認定会社によってちがう。税法上の扶養者なのか、社会保険上の扶養者(130万の壁)なのか、

同居していれば良いのか、別居でも生計が一緒(仕送り等)であれば良いのか、これは会社確認するしかない。


追記

2024年6月の定額減税について、今年に限り1人当たり3万円の減税が入る。

減税方法6月給料源泉徴収額をマイナスする。

6月給料マイナスしきれない場合は翌月以降分でマイナスする。(賞与含む)

仮に毎月の所得税が1万円だった場合、6,7,8月の3ヶ月で3万円を減税する。

まり6月は皆手取りが増えることになる。

また、この1人当たり3万円というのは扶養が居る場合はその人数分であるので、

子2人居れば本人含め3名分=9万円の減税となる。

この扶養の判定も所得48万円を越えないかどうか。

6月以降に子が産まれ場合などは年末調整で調整されることになる。

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