2021-05-20

面白法律こーなー

岐阜家庭裁判所高山支部 昭和42年(家)231号 審判

申立人 大楢・・・仮名) 外一名

主文

申立人らの氏「大楢」を・・・変更することを許可する。

理由

(申立の趣旨および実情)

申立人らは、主文と同旨の審判を求め、その実情として、

申立人らの氏「大楢」は「オオナラ」と読むのであるが、その呼び名が滑稽かつ恥かしい放屁俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易く、そのため申立人・・・は幼少の頃から「オナラ」、「臭い」、「スカンク」「ガス」等と呼ばれて嘲笑され、珍奇な呼び名の氏に悩まされ、申立人らは「大楢」姓に嫌悪屈辱を感じており、現在においても未知の土地宿泊する場合等は他の姓を使用している。

のみならず、申立人らは、今、申立人らの子供達が本人に全く責任のない「大楢」姓故に、かつて申立人・・・が受けたのと同様な嘲笑屈辱を受け苦悩していることを知つて氏の変更を決意した次第・・・云々


(当裁判所判断

「大楢」の呼び名である「オオナラ」が放屁俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易いところから申立人・・・は幼少の頃から「オナラ」、「臭い」、「スカンク」、「ガス」等と呼ばれて嘲笑され、申立人らは「大楢」姓に嫌悪屈辱を感じ

更に最近に至り、・・・・・・市に住む申立人らの長男・・・から同人が友人と待ち合せるため喫茶店に居た際、友人から同店に電話があり店員が「オナラさん電話です」と大声で呼び、店内の客が笑い出し長男はしゆう恥のため電話に出ることができなかつた旨訴えられたこ

申立人らの二男・・・女生徒から「ガス」と呼ばれたことに立腹してその女生徒傷害を負わせる事件が発生したこと等が相次ぎ、子供達までが本人に全く責任のない「大楢」姓故に、かつて申立人・・・が受けたのと同様な嘲笑屈辱を受け苦悩している

ところで、申立人らの氏「大楢」は、我々の目でその文字を見る限りにおいてはさして滑稽、珍奇な氏ということはできないが口に出して発音すると滑稽かつ珍奇な放屁俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易いことが明白である。そして、氏は個人特定する呼称として、文字に書かれる場合のほかに、口に出して発音される必要の多いことはいうまでもないのであるから、「大楢(オオナラ)」のようにその呼び名が滑稽かつ珍奇な「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易い場合には、その文字は滑稽、珍奇とはいえなくとも、その氏自体が滑稽、珍奇なものになると解するのが相当


_人人人人人人人_

> 滑稽かつ珍奇 <

 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄

  • 最期に特大の公開羞恥プレイしないと改姓(改名)できないのか、勉強になった!

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