国連の児童ポルノ関連のやつ。「↓の段落危なくない?」というメール。
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/CRC.C.156_OPSC%20Guidelines.pdf
The Committee is deeply concerned about the large amount of online and offline material, including drawings and virtual representations, depicting non-existing children or persons appearing to be children involved in sexually explicit conduct, and about the serious effect that such material can have on children’s right to dignity and protection. The Committee encourages States parties to include in their legal provisions regarding child sexual abuse material (child pornography) representations of non-existing children or of persons appearing to be children, in particular when such representations are used as part of a process to sexually exploit children.
要約すると「非実在だろうがなんだろうが、児童ポルノっぽいものを(無理やり・時に虐待の一環として)子供に見せないようにしよう。そのために非実在のものも"児童ポルノ"と法的に認めよう」と言ってるのかな。一見正しそうに聞こえる。
しかし二次エロだって"ポルノ"であるとは既に認められているし、わざわざ"児童ポルノ"と認めるまでもなくそれらを子供に見せるのは虐待だと認められるだろう。わざわざ新たに"児童ポルノ"という属性を付与したがるのは、結局のところ「実在児童を記録した"児童ポルノ"と一括りにして規制したいから」以外の理由があるんだろうか?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/page23_003064.html
2. 政府としては,本ガイドラインが既存の条約等で規律されている分野・事項に言及する際には,慎重な検討が必要であると考え,本年3月末,児童の権利委員会に対して,本ガイドラインに対する意見(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英文(PDF)別ウィンドウで開く)を提出していました。にもかかわらず,今般,同委員会が我が国を含む選択議定書の締結国との間で十分な協議を行わないまま,本ガイドラインが公表されたことは残念であると考えます。
3. 本ガイドラインは,選択議定書の実施を導くための手引きとして児童の権利委員会が独自に作成したものであって,本選択議定書の規定を変更・修正するものではなく,我が国を含む締約国に対して法的拘束力を有するものでありません。こうした政府の立場については,累次の機会にOHCHRに対して申し入れを行っており,OHCHRからは,本ガイドラインは締約国に対する法的拘束力を有するものではない旨の回答を得ています。
山田太郎頑張ってくれー。
どうでもよすぎて草 ロリコンはこんなのに必死にならなきゃいけねえから大変だなw