2022-07-30

歴代出会った労働基準法を知らない連中一覧

仕事上でのミス給与から天引き

→できません、あと業務上の損失はよほど悪質な場合以外は労働者請求できません

「次の出勤から給与-100円ね」

→十分な周知がない状態でいきなりの賃下げはできません、足りない分給与未払い扱いになります、その場合慰謝料払うか、不足分払うかになります裁判しても勝てません。

夜勤帯は時給が高いので仕事が遅いと文句が出る」

夜勤帯の1.25倍の給与法律で決まっている額であって、誰かの倍働くという意味ではない。不満なら通常時給まで落としてみろよ。訴えてやるから

「急に辞められたら困ります

そもそも従業員の増減は十分想定できることであり、それを想定して人員を集めるのも教育するのも経営側の責任である。そんなことは知らん。

 

これは労働基準監督署からの回答と無料相談弁護士などから集めた情報なので正しいはず。

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