5年ほど前、知人に事業資金として300万円貸したが、結果として1度も返済されずに夜逃げ(住民票を移さず転居)された。
債権を確定させるために民事訴訟も行なったが、当然、相手は欠席した。なお、その後の財産開示も無視された。訴訟中に自宅は他の債権者(銀行)が競売にかけ、相場より大幅に安い額で売却されてしまった。せめて相場で売れていれば、私への返済も可能だったのに…。
なお、自宅の登記を見ると、私から借りたお金は事業資金ではなく住宅ローンの返済に回していたようだ(300万円貸し付けた直後に、銀行が差押登記を解除していた)。
そんな中、1ヶ月ほど前に相手の代理人を名乗る弁護士から自己破産の連絡があった。こちらも弁護士に相談した上で、一度も返済せずに自己破産するのは詐欺に当たるのでは無いかと警察に行ったが、住所不定ということもあり告訴状の受け取りは拒否された。財産開示の欠席も刑事罰に当たるのではないかと問うと、これも住所不定ということで拒否された。
こんな輩であっても法的に借金をチャラにでき、さらに罪にも問われないのか。モヤモヤするし、メンタル的にもキツい。借金免責されたとしても、道ですれ違ったらぶん殴りそう。
※一部フェイク含む
そういう話で貸すのはせいぜい30万って決めてる。