景品表示法第5条第1号
事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
「著しく」とは、「誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていること」をいい、
その程度を超えているかは「当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうか」で判断され、
「その誤認がなければ顧客が誘引されることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示」であれば、優良誤認表示に当たる
「弁護士が書いてると思ってたから読んでた!」という人が多ければ当てハマってたんだけど。
はてなくんがブックマークで「誤解はしていない」「それはわかってる」「俺は騙されてねえ!俺は騙されてねえ!」とイキってしまったせいで優良誤認が成立しなくなりました。
あーあ。
あのブックマークコメントでみんなが素直に「知らなかった」「騙された」「そうだとわかってたら読まなかったのに」と認めていれば優良誤認の証拠になってたかもしれないのに。
??「優良誤認って叫んでるやつが騙されてたやつじゃないの?」 「それだ」