戸籍上の性別と見た目等に差異がある性別違和(性同一性障害)を持つ患者が入院する際,日本の病院では大部屋を性別別?に管理している場合が多いため,病院側はなんとか個室に入院するよう迫ってくる場合が多いようである.その際,これは患者のための特別な配慮であるなどということにして,個室を患者の都合で希望する場合等に請求することが認められている差額ベッド代を請求される場合が多いようであるが,これは厚生労働省の通達に違反する対応である.
あくまで個室をお願いするのは病院側の都合なのである.本人は希望する性別で対応される権利があり,それに応じて大部屋対応ができないのは病院側の都合であるからである.厚生労働省の通知では,以下の場合には差額ベッド代は請求できないことになっている.
この場合は3.に該当するので,病院は差額ベッド代を請求してはならない.請求されたらこの説明を見せて請求を取り消してもらおう.