日本の最高裁は、強盗強姦罪の保護法益は、「強盜強姦罪は強盜たる身分を有するものが、強姦をする犯罪であり、個人の専屬的法益(婦女の性的自由)を侵害する罪である。」って言ってるよ。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70719
本来はそうではなかった、と主張するのはいいけど、今はもう性的自由を侵害する罪ってことで運用は固まっている。
また、昔は違った、と主張するにしても、
というのは言い過ぎ。昔から「強姦」と「和姦」の切れ目は、女性の同意があるかないかだから。
13才以上の女性が性交に同意していた場合、いくら親やその配偶者がその性交を認めてなくても、強姦罪は成立しない。親も配偶者もいない女性が相手であったも強姦罪は成立する。これは、現行の条文の成立当時から変わらない。
強姦罪という法律が設定された当初は女性の性的自由なんて概念は存在しなかったので、当然そんな概念は元々盛り込まれておりません。 おk? 女性の性的自由が云々ってのは、明治...
女性の性的自由が云々ってのは、明治時代の法律を戦後もそのまま使う為に上っ面を挿げ替えただけだよ。 日本の最高裁は、強盗強姦罪の保護法益は、「強盜強姦罪は強盜たる身分を...
上っ面を挿げ替えただけだよ。 つまり 女にダメージを与える事そのものを罪に問いたいなら、根本的に法律の概念を変えるしかないけど それすら未だに行われていない中世ジャ...